○岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例

昭和48年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、子ども、妊産婦及び重度心身障害者等に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もって子ども、妊産婦及び重度心身障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの者

(3) 重度心身障害者 次の各号のいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの

 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で、同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度(療育手帳A所持者に限る。)の知的障害者(児)と判定された者

(4) 中度心身障害者 次の各号のいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者

 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が3級のもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級の2級に該当するもの

 国民年金法の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で、同法第30条第2項に規定する障害等級の2級に該当するもの

(5) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者

(6) 保護者 監護者、親権を行う者及び後見人その他の者

(7) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(8) 保険証 被保険者証、組合員証又は被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証

(9) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額

(10) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者

(受給者)

第3条 受給者は、町内に住所を有する前条第1号から第4号までに規定する者であって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(受給者の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、重度心身障害者及び中度心身障害者については、次の各号のいずれかに該当する者は受給者から除くものとする。ただし、災害その他特別の事情がある者で規則に定めるものについては、この限りでない。

(1) 本人の前年の所得(1月から7月までの受療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下この条において同じ。)が、扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に規則で定める額を加えた額を超える者

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項に定める額に規則で定める額を加えた額以上である者

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項から第4項までの規定の例による。

(給付の額)

第5条 この条例による給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給付の額は、受給者負担額に相当する額とする。

(1) 受給者が出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合

(2) 受給者及び監護者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合

3 入院に伴う給付の額にあっては、前2項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

4 第2条第4号に規定する受給者(高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく医療費の給付を受けることのできる者を除く。)に係る給付の額については、前3項の規定により算定された額の2分の1の額とする。

(受給者証の交付申請)

第6条 この条例による給付を受けようとする者は、あらかじめ町長に対して、規則の定めるところにより、子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、規則の定めるところにより受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損又は亡失したときは、町長に対し受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の提示)

第9条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等に保険証とともに受給者証を提示するものとする。

(給付の方法)

第10条 受給者等は、この条例による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った上、町長に対して、規則の定めるところにより申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を当該受給者等に給付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊産婦が医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を、その者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。

(届出の義務)

第11条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(給付の制限)

第12条 町長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第13条 この条例による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和58年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和58年2月1日以降の受療から適用する。

(昭和59年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和59年10月1日以後の受療分から適用する。

(昭和61年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩手町乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乳児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、昭和62年4月1日以降の受療分から適用する。

(平成元年3月18日条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の乳児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第16号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成7年3月14日条例第9号)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日条例第8号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第6号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、平成13年8月1日以後の受療分から適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第15号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年3月17日条例第5号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年6月16日条例第13号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年9月19日条例第18号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例及び岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第9号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第7号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成22年3月15日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成22年9月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受療について適用する。

(平成25年3月14日条例第6号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年6月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(岩手町福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)

3 岩手町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年岩手町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条中「岩手町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例」を「岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例」に改める。

(平成30年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第2号)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年6月12日条例第10号)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和5年6月19日条例第13号)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例

昭和48年10月1日 条例第30号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和49年9月30日 条例第21号
昭和50年12月23日 条例第27号
昭和58年3月15日 条例第3号
昭和59年12月22日 条例第18号
昭和61年9月30日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第9号
平成元年3月18日 条例第6号
平成6年9月22日 条例第16号
平成7年3月14日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第29号
平成10年6月30日 条例第8号
平成11年3月12日 条例第6号
平成13年3月29日 条例第12号
平成13年9月25日 条例第20号
平成14年9月24日 条例第15号
平成16年3月17日 条例第5号
平成16年6月16日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年9月19日 条例第18号
平成20年3月13日 条例第9号
平成21年3月12日 条例第7号
平成22年3月15日 条例第4号
平成22年9月21日 条例第13号
平成25年3月14日 条例第6号
平成28年6月15日 条例第17号
平成30年3月15日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第2号
令和2年6月12日 条例第10号
令和5年6月19日 条例第13号
令和6年3月18日 条例第7号