○岩手町老人福祉センター条例
昭和57年12月25日
条例第19号
(設置)
第1条 老人福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、岩手町老人福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手町老人福祉センター | 岩手町大字一方井第1地割地内 |
(職員)
第2条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用者の資格)
第3条 センターを使用することができる者は、当町の住民である60歳以上の者とする。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) センター又は物品等をき損するおそれのあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められるとき。
(4) その他、町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は行為の中止、原状の回復及びセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。
(3) 公益上必要が生じたとき。
(4) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができないとき。
(5) 施設の補修及び保全のため、使用について著しい支障が生じたとき。
(6) その他緊急に使用する事態が生じたとき。
(使用料の免除)
第8条 町長は、公共団体又は公益を目的として使用すると認めた場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により使用することができなかったときは、既納の使用料の全額又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設及び物件をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。
(4) 町長の許可を受けたもののほか、センター内において物品の販売若しくは金品の寄附の募集の行為をし、又はさせないこと。
(5) 使用が終わったとき又は使用を中止したとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復し、町長に引き渡すこと。
(利用の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(2) 感染性疾患を有し、他に感染させるおそれのある者
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められる者
(損害賠償)
第13条 使用者は、センターの使用に際して、施設及び備付けの物件をき損又は滅失したときは、賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第20号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
老人福祉センター使用料
1 通常使用料 | 区分 | 60歳以上 | 中学生以上60歳未満 | 小学生 | 加算額 | ||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 11月から3月までの間、左の使用料に50円を加算する。ただし、60歳以上の町内に居住する者については免除する。 | ||||
個人 | 100 | 225 | 225 | 325 | 100 | ||||
団体 | 100 | 125 | 125 | 225 | 50 | ||||
回数券 (1冊11回券) | 1,000 | ||||||||
2 特別使用料 | 利用時間 区分 | 自 午前9時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | |||||
円 | 円 | 円 | |||||||
集会室 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | ||||||
娯楽室 | 1,100 | 1,650 | 2,200 |
備考
1 「通常使用料」は、1人1回当たりの額とする。
2 「団体」とは、10人以上のものをいう。
3 集会室及び娯楽室は、団体に限り占用することができる。
4 団体が集会室又は娯楽室を占用する場合は、通常使用料のほかに特別使用料を徴する。ただし、町内の60歳以上の団体が占用する場合は、特別使用料を徴しない。
5 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。