○岩手町老人福祉センター条例施行規則

昭和58年10月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町老人福祉センター条例(昭和57年岩手町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開閉館時間)

第2条 岩手町老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、9時から16時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び祝日が月曜日と重なるときは、その翌日

(3) 年末年始(12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月5日まで)

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定に基づきセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用しようとする日の7日前までに、岩手町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用を許可したときは、岩手町老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第8条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、申請書にその事由を記載して町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除を許可したときは、許可書にその旨を記載して申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(実績報告)

第7条 センター所長は、毎月の業務実績を翌月5日までに、様式第5号により町長に報告しなければならない。

(簿冊の整備)

第8条 センターの業務の実施状況を明らかにするため、次の簿冊を備えなければならない。

(1) センター使用台帳(様式第3号)

(2) 相談指導台帳(様式第4号)

(3) 業務実績報告台帳(様式第5号)

(4) その他必要な簿冊

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第17号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月12日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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岩手町老人福祉センター条例施行規則

昭和58年10月5日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年10月5日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年6月28日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年10月1日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第14号
平成25年12月13日 規則第8号
平成31年2月12日 規則第3号