○介護予防及び生活支援サービス手数料条例
平成12年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者等の介護予防及び生活支援サービスとして実施する生活管理指導員派遣サービス、生きがい対応型デイサービス及び生活管理指導短期宿泊サービス(以下「サービス等」という。)に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「生活管理指導員派遣サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に準じて行う自立支援サービスをいう。
2 この条例において「生きがい対応型デイサービス」とは、法第8条第7項に規定する通所介護に準じて行う自立支援サービスをいう。
3 この条例において「生活管理指導短期宿泊サービス」とは、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に準じて行う自立支援サービスをいう。
(手数料の徴収)
第3条 町長は、サービス等を受けた者から手数料を徴収する。
(手数料の不徴収)
第5条 サービス等を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である場合には、第3条の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
(納付時期)
第6条 利用者は、サービス等を受けた場合にあっては、納入通知書で指定する期限までに納付しなければならない。
(手数料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) この条例施行前1年の間に生活管理指導員派遣サービスに相当するサービスを受けていること。
(2) 生活管理指導員派遣サービスに相当するサービスを受けていた者の属する世帯の生計中心者の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による前年(サービス等を受けた月が1月から3月までの場合は前前年。以下同じ。)の課税額をいう。)が非課税であること。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の介護予防及び生活支援サービス手数料条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条、附則第2項関係)
区分 | 単位 | 手数料の額 |
生活管理指導員派遣サービス | 所要時間30分以上1時間未満の場合 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)別表第1項イ(3)の費用の100分の10 |
所要時間1時間以上の場合 | 基準別表第1項イ(4)の費用の100分の10 | |
生きがい対応型デイサービス | 所要時間6時間以上7時間未満の場合 | 基準別表第6項ロ(4)(一)の費用の100分の10 |
生活管理指導短期宿泊サービス | 1日 | 230円 |