○介護予防及び生活支援サービス手数料条例

平成12年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者等の介護予防及び生活支援サービスとして実施する生活管理指導員派遣サービス、生きがい対応型デイサービス及び生活管理指導短期宿泊サービス(以下「サービス等」という。)に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生活管理指導員派遣サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に準じて行う自立支援サービスをいう。

2 この条例において「生きがい対応型デイサービス」とは、法第8条第7項に規定する通所介護に準じて行う自立支援サービスをいう。

3 この条例において「生活管理指導短期宿泊サービス」とは、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に準じて行う自立支援サービスをいう。

(手数料の徴収)

第3条 町長は、サービス等を受けた者から手数料を徴収する。

(手数料の額)

第4条 前条に規定する手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の不徴収)

第5条 サービス等を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である場合には、第3条の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。

(納付時期)

第6条 利用者は、サービス等を受けた場合にあっては、納入通知書で指定する期限までに納付しなければならない。

(手数料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 生活管理指導員派遣サービスを受ける場合で、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、その間の手数料の額の適用については、別表生活管理指導員派遣サービスの項中「100分の10」とあるのは、平成12年度から平成15年6月までは「100分の3」と、平成15年7月から平成17年3月までは「100分の6」とする。

(1) この条例施行前1年の間に生活管理指導員派遣サービスに相当するサービスを受けていること。

(2) 生活管理指導員派遣サービスに相当するサービスを受けていた者の属する世帯の生計中心者の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による前年(サービス等を受けた月が1月から3月までの場合は前前年。以下同じ。)の課税額をいう。)が非課税であること。

(平成15年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の介護予防及び生活支援サービス手数料条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月15日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条、附則第2項関係)

区分

単位

手数料の額

生活管理指導員派遣サービス

所要時間30分以上1時間未満の場合

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)別表第1項イ(3)の費用の100分の10

所要時間1時間以上の場合

基準別表第1項イ(4)の費用の100分の10

生きがい対応型デイサービス

所要時間6時間以上7時間未満の場合

基準別表第6項ロ(4)(一)の費用の100分の10

生活管理指導短期宿泊サービス

1日

230円

介護予防及び生活支援サービス手数料条例

平成12年3月24日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第14号
平成15年6月20日 条例第16号
平成18年3月15日 条例第9号
平成24年3月29日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第5号
平成30年3月31日 条例第11号