○岩手町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第43号

(目的)

第1 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)及びその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等の便宜を供与し、地域の要援護高齢者等並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 この事業の実施主体は、岩手町とする。

(事業の実施)

第3 町は、事業の実施を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとし、その運営を行う在宅介護支援センターの種類は、地域型在宅介護支援センター(以下「地域型支援センター」という。)とする。

(対象者)

第4 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第5 地域型支援センターの事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の実態等の把握並びに各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発

(2) 在宅看護等に関する各種の相談に対する訪問等による指導、助言

(3) 要援護高齢者等又はその家族等に対する公的保健福祉サービス等の利用手続の便宜の供与及び公的保健福祉サービス等の適用の調整

(4) 個別の要援護高齢者等及びその家族等の介護ニーズ等の評価及び個別処遇方針等の諸資料の作成

(5) 在宅介護機器の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談助言

(利用料)

第6 事業の利用料は、無料とする。

(委託条件)

第7 町は、事業委託を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を約定するものとする。

(1) プライバシーの保護に関すること。

(2) 定期的な事業実施状況報告及び調査に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(職員の配置等)

第8 地域型支援センターは、管理責任者を定め、次に掲げる職種の職員を常勤で1人以上配置するものとする。

社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員

2 地域型支援センターの相談窓口業務は、併設施設等との連携のもとに24時間対応の体制を採るものとする。

(在宅介護相談協力員)

第9 事業の円滑な実施に資するため、在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を設置するものとする。

2 協力員は、町長が委嘱するものとする。

3 協力員は、町及び地域型支援センターと連携して、各種の公的保健福祉サービス、介護サービス及び相談所の紹介などを行うとともに、積極利用についての広報及び啓発を行うものとする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日告示第52号)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

2 岩手町在宅介護支援センター運営協議会実施要領(平成10年岩手町告示第28号)は、廃止する。

(平成18年3月31日告示第48号)

平成18年4月1日から施行する。

岩手町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第43号

(平成22年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第43号
平成17年6月27日 告示第52号
平成18年3月31日 告示第48号
平成22年12月2日 告示第72号