○岩手町外出支援サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第38号
(目的)
第1 この要綱は、一般の交通手段を利用することが困難で社会生活に不便を来している者に対し、外出支援サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、社会活動等に参加していくことを支援するとともに日常生活等における不便を解消し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は、岩手町とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる者で一般の交通機関を利用することが困難なもの(以下「利用者」という。)とする。
(1) おおむね65歳以上の老人で、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により臥床している者
(2) 車椅子を利用している者
(3) その他町長が認める者
(利用要件)
第4 サービスの利用要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 病気治療等のための通院及び入退院のとき。
(2) 福祉施設への通所のとき。
(3) 福祉活動に参加するとき。
(4) 公共機関での諸手続のとき。
(5) その他町長が認めたとき。
(実施方法等)
第5 この事業は、次の方法で実施する。
(1) サービスは、専用の車両で行う。
(2) サービスは、原則として介護者の同乗を条件とする。
(休業日)
第6 サービスの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第7 サービスの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用手続及び費用)
第8 サービスを利用しようとする者は、事前に外出支援サービス利用会員申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその要否を決定し、利用者に外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
3 利用者は1回のサービスにつき、車両運行経費実費相当額を負担するものとする。ただし、有料駐車場等を使用した場合は、実費相当額を負担しなければならない。
4 前項の費用は、受託者に納付するものとする。
(利用の変更等)
第9 利用承認を受けた利用者が、都合で変更しようとするときは、速やかにその旨を受託者に申し出なければならない。
(会員登録の解除等)
第10 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員登録を解除するものとし、外出支援サービス利用会員登録解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 第3に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用登録してから、又は最後に利用してから1年以上利用がない場合
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
前文(平成17年4月1日告示第64号)抄
平成17年4月1日から適用する。
前文(平成18年2月7日告示第101号)抄
平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。