○岩手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成5年4月1日
告示第18号
(目的)
第1 この要綱は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、電磁調理器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、岩手町とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
(用具の給付等の実施)
第4 用具の給付等を受けようとする者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申請者は、原則としてねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、当該ねたきり老人等の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成して用具の給付等の可否を決定するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議等を活用するものとする。
4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求等)
第5 用具を納入した業者が岩手町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具等の返還)
第6 用具の給付等を受けた者が当該用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。また、用具の貸与を受けた者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(給付等台帳の整備)
第7 町は、用具の給付等の状況を明確にするため、老人日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。
前文(平成9年7月24日告示第52号)抄
平成9年4月1日から適用する。
前文(平成12年3月31日告示第44号)抄
平成12年4月1日から適用する。
前文(平成17年4月1日告示第64号)抄
平成17年4月1日から適用する。
前文(平成17年8月9日告示第62号)抄
平成17年8月9日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第4関係)
老人日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
用具の購入等に要する費用が国庫補助基準に定める単価以下の場合 | 用具の購入等に要する費用が国庫補助基準に定める単価を超える場合 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 左の額に基準超過額を加算した額 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 | |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 | |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 | |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 | |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 | |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 1月~6月の申請にあっては、表中「前年」を「前々年」と読み替える。