○岩手町食の自立支援サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第42号

(目的)

第1 この要綱は、ひとり暮らし老人等に、栄養のバランスのとれた食事を届けるとともに、訪問の際、安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には関係機関への連絡等を行うことにより、自立した生活の助長と安心して日常生活を営むことができるよう配慮し、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2 食の自立支援サービス事業(以下「食の自立支援サービス」という。)の実施主体は、岩手町とする。ただし、対象者及び実施回数の決定を除き、この事業の適切な運営が確保できると認められる団体(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3 食の自立支援サービスを受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、老人のみの世帯及びこれらに準ずる世帯であって、食事の調理が困難な者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(2) 感染性疾患を有し、他に感染させるおそれがある者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(サービスの内容)

第4 食の自立支援サービスは、栄養のバランスのとれた食事を調理し、利用者1人に対し、原則として週5日、1日1食(昼食)を訪問により居宅へ届けるとともに、その際当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合は関係機関への連絡等を行うことを内容とする。

(実施日)

第5 この事業の実施は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(申請)

第6 食の自立支援サービスを受けようとする者は、食の自立支援サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、在宅介護支援センター等を経由して申請書を受理することができる。

(決定及び通知等)

第7 町長は、第6の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、それらの内容を審査の上、食の自立支援サービスの実施の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により食の自立支援サービスの実施を決定した者(以下「利用者」という。)について食の自立支援サービス決定通知書(様式第2号)により、食の自立支援サービスを実施することを要しないと決定した者については、食の自立支援サービス却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、利用者について、食の自立支援サービス決定(変更)通知書及び食の自立支援サービス申請書の写しを添えて、受託者に通知するものとする。

(サービスの実施)

第8 受託者は、町長の通知に基づきサービスを実施するものとする。

2 実施の内容については、食の自立支援サービス事業実施(報告)(様式第4号)に記入し、利用者等の確認印を受けることとする。

3 受託者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保たなければならない。

4 町は、受託者、民生委員及び関係機関等との連携を密にするとともに、円滑な運営に努めなければならない。

(費用の負担)

第9 利用者は、食の自立支援サービスに係る食材料費及び調理費相当額を負担するものとする。ただし、市町村民税非課税世帯(同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)に属する利用者については、食材料費相当額を負担するものとする。

2 利用者は、前項に規定する負担額を受託者に納付するものとする。

(利用者の届出義務)

第10 利用者は、利用決定の内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理し必要があると判断した場合は、食の自立支援サービス変更通知書(様式第2号)により申請者及び受託者に通知するものとする。

(利用の終了)

第11 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを終了することができる。

(1) 利用者が、第3に定める対象要件を欠くに至ったとき。

(2) 病気その他の理由により、継続して3月以上食の自立支援サービスを受けることができなくなったとき。

(3) 利用者から食の自立支援サービスを終了したい旨の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を終了することが適当と町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、利用の終了を決定したときは、終了通知書により利用者及び受託者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第12 利用者は、一時的な入院又は入所及び都合により一時的に利用しないときは、速やかに受託者に連絡しなければならない。

(帳簿)

第13 受託者は、食の自立支援サービスに係る業務に関し必要な帳簿を備えておかなければならない。

(報告)

第14 受託者は、各月終了後、翌月10日までに町長に対し、食の自立支援サービス事業実施(報告)(様式第4号)を添えて報告するものとする。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第64号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月7日告示第103号)

平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町食の自立支援サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第42号
平成17年4月1日 告示第64号
平成18年2月7日 告示第103号
平成28年3月31日 告示第30号