○岩手町身体障害者更生援護施設措置事務処理要領

平成8年3月29日

告示第25号

第1 目的

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項の規定により、施設に入所委託する場合の措置手続並びに入所者に関する各関係機関に対する報告等の事務手続を明確にし、業務を円滑にするために必要な事項を定めることを目的とする。

第2 入所委託手続

1 関係書類の作成

(1) 町長は、町内の身体障害者が身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)への入所を希望した場合には、入所申請書(様式第1号)の提出を依頼するものとする。

(2) 入所申請書を受理した町長は、速やかに当該身体障害者の家庭状況、経済状況、生活歴及び更生に対する本人の希望を調査し、次の書類を作成し、又は当該身体障害者から徴するものとする。

ア 履歴書(様式第2号)

イ 身上調査書(様式第3号)

ウ 身体障害者更生援護施設要入所者調査書(様式第4号)

2 判定依頼

町長は、調査の結果施設への入所が適当と認められる身体障害者について、判定依頼書(様式第5号)に身体障害者更生援護施設要入所者調査書(様式第4号)を添付し、身体障害者更生相談所長に判定依頼するものとする。

3 判定結果の通知

(1) 入所調整を要しない判定を受理した場合

ア 町長は、判定書受理後速やかに措置会議等により、措置を決定するものとする。

イ 措置を決定した場合は、施設入所決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、健康診断書(様式第7号)の提出を求めるものとする。また、施設長に対しては施設入所委託決定通知書(様式第8号)に次の書類(写し)を添付して通知するものとする。

(ア) 履歴書(様式第2号)

(イ) 身上調査書(様式第3号)

(ウ) 身体障害者更生援護施設要入所者調査書(様式第4号)

(エ) 健康診断書(様式第7号)

(オ) 判定書(様式第9号)

(カ) 身元引受書(様式第10号)

ウ 入所委託決定通知書を受理した施設長は、入所に際し必要な書類、日用品等について施設入所通知書(様式第11号)により町を通じ申請者に通知するものとする。

(2) 入所調整を要する判定書を受理した場合

ア 町長は、判定書受理後速やかに措置保留通知書(様式第12号)により、入所調整が必要なため直ちに措置することができない旨申請者に対して通知するものとする。

イ 入所調整会議等の調整により入所が可能になった旨身体障害者更生相談所長から通知があった場合は、速やかに前号アからウまでの手続を行うものとする。

(3) 入所不適の判定書を受理した場合等

ア 町長は、判定書を受理した場合は速やかに入所申請結果通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

イ 町長は、措置会議等によりア以外の理由により入所が不適当と決定した場合は、アと同様の手続を行うものとする。

(4) 措置の結果報告

町長は、措置の結果について措置結果報告書(様式第14号)により速やかに身体障害者更生相談所長に報告するものとする。

第3 措置の変更及び解除

1 措置期間の変更

町長は、措置期間の変更について施設長から申出があり、実情を調査した結果措置期間を変更する必要があると認めた場合は、入所措置変更決定通知書(様式第15号)により入所者及び当該施設長に通知するものとする。

2 措置施設の変更

町長は、既措置施設長から申出があり、実情を調査した結果措置施設を変更する必要があると認めた場合は、第2第3項各号の手続を行うものとする。

3 措置の解除

(1) 措置解除の決定

町長は、入所者が次のいずれかの理由に該当すると認めた場合は、措置会議等により措置を解除するものとする。ただし、いずれの場合であっても施設長の意見を十分に聞くとともに、家庭状況等を調査し退所後の処遇に支障のないことを確認した上で措置を解除するものとする。また、アからエまで及びキの理由により措置を解除する場合は、原則として書面により施設長の意見を徴するものとする。

ア 施設入所の目的が達成された場合

イ 疾病等により3箇月以上の入院が必要と認められた場合又は入院期間が3箇月を超えた場合

ウ 本人が死亡した場合

エ 本人及び扶養義務者が退所を希望し、適当と認められた場合

オ 他の施設に入所させる場合

カ 出身世帯の住所地が他の市町村に移った場合

キ その他退所させることが適当と認められた場合

(2) 措置解除の通知

措置解除は原則として退所する日を解除日とし、本人又は扶養義務者に対しては入所措置解除決定通知書(様式第16号)により、施設長に対しては入所措置解除決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

第4 遺留金品の取扱い

1 施設長は、死亡により措置解除となった入所者に遺留金品がある場合は、町長あてに入所者の葬祭・遺留金品状況届書(様式第18号)を提出するものとする。

2 町長は、葬祭・遺留金品状況届書を受理した時は、直ちに相続人に対して遺留金品の処分方法について確認を求め、施設長に対して遺留金品処分指示書(様式第19号)により処分方法について指示するものとする。

3 遺留金品の引渡し

(1) 相続人が明確な場合は、当該施設において町職員等、関係職員の立会いのもと遺留金品受領書(様式第20号)を徴し相続人の代表者に引き渡すものとする。

(2) 相続人が不明確な場合は、遺族等又は施設長が利害関係人として所定の手続を採ること又は検察官が民法(明治29年法律第89号)上の所定の手続を採ることが困難な場合には、死亡した入所者が入所時(又は入所中)にあらかじめ定めておいた親族等の代表者又はその代理人に、前号と同様の手続により遺留金品を引き渡しても差し支えないものとする。

(3) 前2号により処分できない場合には、時効成立までに民法上の規定に基づき処分を行うこと。この場合、遺留金品の管理責任は町長が負うこととなるが、処分までの間施設等に管理を委託することができる。

4 施設長は、遺留金品の処分が終了した場合には、町長あてに葬祭・遺留金品処理状況報告書(様式第21号)を提出するものとする。

第5 施設の台帳及び報告事項

1 施設長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 身体障害者更生援護施設台帳(様式第22号)

(2) 入所者個人台帳

様式は、施設長が定めるものとする。

(3) 施設入所者台帳(様式第23号)

2 施設長は、入所者の無断外出、行方不明、長期入院(おおむね3箇月以上)及び死亡事故等の事実が発生した場合は、入所者状況変更届書(様式第24号)により速やかに町長あてに報告するものとする。

町長は、報告された内容について必要に応じて当該施設及び所轄地方振興局と協議検討を行いながら、指導方針又は入所措置の変更等適正な措置を講ずるものとする。

第6 施設委託事務費

施設入所者の事務費について、当該年度の交付基準額に基づき、町長が施設に対する支払事務を行うものとする。

1 支弁基準額の決定

施設事務費(事務費、一般生活費、期末一時扶助、日用品費)については、「身体障害者保護費補助金の国庫負担及び国庫補助について」の厚生事務次官通知に基づき、国の示す単価により知事が支弁額を決定する。

2 支払

(1) 施設に対する支払は、原則として各四半期ごとの概算請求による概算払とし、施設長は各四半期ごとに各当該四半期の前月20日までに、委託事務費概算(精算)請求書(様式第25号)に委託事務費概算(精算)明細書(様式第26号)及び入所状況調(様式第27号)を添付して請求するものとする。ただし、第1四半期にあっては4月5日までに請求するものとする。

(2) 概算払に対する精算は、当該四半期の終わりの翌日5日までに、概算額に過不足のある場合は委託事務費(概算)精算請求書(様式第25号)に明細書を添付し、過不足がない場合は身体障害者更生援護施設委託事務費概算払精算書(様式第28号)に明細書を添付して町長に提出するものとする。ただし、第4四半期分の精算書類については、3月31日に当日付をもって提出するものとする。

(3) 町長は、支払関係を明確にしておくため身体障害者更生援護施設委託事務費支弁台帳(様式第29号)及び委託事務費入所者別支給明細書(様式第30号)を作成し、整備しておくものとする。ただし、同一施設入所者が僅少の場合は、委託事務費支弁台帳の作成を省略しても差し支えないものとする。

3 経理事務

施設にあっては、各費目使途についての国の示す交付基準額に基づき、適正な運用を図るものとする。

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町身体障害者更生援護施設措置事務処理要領

平成8年3月29日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)