○岩手町福祉タクシー事業実施要綱

平成6年10月17日

告示第41号

(目的)

第1 この要綱は、在宅の重度障害者に対しタクシー料金の一部を助成することにより、重度障害者の社会参加の促進を図り、もって重度障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「重度障害者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

(2) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、本人)で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がAのもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の級別が1級のもの

(助成対象者)

第3 タクシー料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、岩手町に住所を有する重度障害者で、次に掲げる者以外のものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2項並びに第26条の2第1項及び第2項の規定に該当する者

(2) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第107条の18第1項又は岩手町税条例(昭和33年岩手町条例第5号)第90条第1項の規定により、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者(減免を受けている者が重度障害者と生計を一にする者である場合にあっては、当該重度障害者)

(3) 盲学校、ろう学校又は養護学校の寄宿舎に入寮している児童又は生徒

(助成の申請等)

第4 タクシー料金の助成を受けようとする者は、福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、対象者と認めたときは、福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(交付枚数等)

第5 助成券は、助成対象者1人1月につき4枚の割合とし、申請の日の属する月から当該月の属する会計年度の分を一括して交付するものとする。

2 助成券1枚当たりの金額は、毎年4月1日現在におけるタクシー基本料金の額とする。

3 町長は、第1項の助成券を交付するときは、福祉タクシー助成券交付台帳(様式第3号)を備えなければならない。

(利用方法)

第6 助成券の使用は、タクシー1回の利用につき、1枚を限度とする。

2 利用したタクシーの料金と助成券の額との差額は、助成対象者の負担とする。

3 助成対象者は、助成券を使用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯するものとし、タクシー運転手にその提示を求められたときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(助成券を利用できるタクシー)

第7 助成券を利用できるタクシーは、助成券に記載のあるタクシー会社の所有するタクシーとする。

(助成券の有効期間)

第8 助成券の有効期間は、助成券の交付を受けた日から当該交付の日の属する会計年度の終了する日までとする。

(不正利用等の禁止)

第9 助成券の交付を受けた者は、助成券を不正に利用し、又は助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

この要綱は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年3月25日告示第20号)

平成9年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第39号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成26年2月14日告示第7号)

平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第28号)

令和3年4月1日から施行する。

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岩手町福祉タクシー事業実施要綱

平成6年10月17日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年10月17日 告示第41号
平成9年3月25日 告示第20号
平成18年3月31日 告示第39号
平成26年2月14日 告示第7号
令和3年3月29日 告示第28号