○岩手町予防接種事故災害補償規程

昭和60年9月4日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、法定外の予防接種で、岩手町(以下「町」という。)の行政措置として実施する予防接種に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条の予防接種を受けた者が、これに起因して死亡し、又は身体に障害を被った場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)には、当該予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)又はその法定相続人に対し、この規程により補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町の行政措置として昭和52年4月1日以後に実施したすべての予防接種とする。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項の予防接種とみなす。ただし、町が委託契約書に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、同項の予防接種とはみなさない。

(補償基準及び補償金額)

第4条 補償は、次の基準と金額に基づいて行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複しては給付しない。

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額とする。

 障害の場合(「障害補償金」という。)全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額とする。

(準用規定)

第5条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和61年3月7日告示第10号)

この告示は、昭和61年3月7日から施行し、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成8年4月25日告示第32号)

この告示は、平成8年4月1日から施行し、平成7年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成11年9月13日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成16年3月24日告示第39号)

この告示は、平成16年3月24日から施行する。

(平成23年4月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

岩手町予防接種事故災害補償規程

昭和60年9月4日 告示第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月4日 告示第36号
昭和61年3月7日 告示第10号
平成8年4月25日 告示第32号
平成11年9月13日 告示第55号
平成16年3月24日 告示第39号
平成23年4月1日 告示第34号