○岩手町保健センター条例
昭和56年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 住民の健康づくりを推進するため、健康相談、健康教育、健康診査等総合的な保健活動の拠点として、岩手町保健センターを次のとおり設置する。
名称
位置
岩手町保健センター
岩手町大字五日市第9地割地内
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年3月25日 条例第7号
(平成16年3月17日施行)