○岩手町保健センター条例

昭和56年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 住民の健康づくりを推進するため、健康相談、健康教育、健康診査等総合的な保健活動の拠点として、岩手町保健センターを次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町保健センター

岩手町大字五日市第9地割地内

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町保健センター条例

昭和56年3月25日 条例第7号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第7号
平成16年3月17日 条例第4号