○岩手町健康づくり推進協議会要綱
昭和54年1月10日
告示第12号
(設置)
第1条 住民の健康づくり対策を推進するため岩手町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 岩手町健康増進計画の策定、評価、検証に関すること。
(2) 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議及び企画に関すること。
(3) 健康づくりに関する知識の啓蒙普及に関すること。
(4) 保健活動地区組織の育成に関すること。
(5) その他前各号に準ずる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、原則として健康づくり活動の推進関係者で組織し、委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、町長が招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 第2条に掲げる事項を円滑に推進を図るため協議会に幹事会を置く。
2 幹事は、関係機関から町長が委嘱する。
3 幹事の互選により、代表幹事を選出する。
4 幹事会は、必要に応じ代表幹事が招集し、主宰する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年1月10日から施行する。