○岩手町定期予防接種費用給付要綱
平成11年12月27日
告示第68号
(目的)
第1 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定に基づき岩手町が実施する定期予防接種に関し、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条に掲げる疾病及び対象者の区分に応じて、政令第4条に規定する町長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「協力医師」という。)以外の医師により接種を受けようとする者に対し、予防接種費用の全部又は一部を給付することにより、当該接種を受ける者の便宜を考慮し、併せて接種費用等の負担の軽減を図ることを目的とする。
(給付の事由及び対象者)
第2 この要綱により給付を受けることができる者は、政令第1条に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、協力医師以外の医師により接種を受けたもの(以下「給付対象者」という。)とする。
(1) 接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)が重症の疾病に罹患している場合
(2) 被接種者の身体又は心身に重度の障害があり、協力医師以外の医師による接種が望ましいと認める場合
(3) 家庭の事情により協力医師による接種が困難な場合
(4) その他必要と認める場合
(給付の額)
第3 この要綱による給付の額は、当人負担額とする。
(給付の方法等)
第4 この要綱に基づき定期予防接種を受けようとする者は、定期予防接種依頼書発行申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申込書を受理したときは適否について審査を行い、適当と認めた場合は、定期予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を当該予防接種を実施する医療機関に交付するものとする。
3 前項の規定により予防接種の依頼を受けた医療機関が当該予防接種を実施したときは、定期予防接種実施報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
4 給付対象者が第3に規定する給付を受けようとするときは、定期予防接種費用給付申請書兼請求書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)に必要な書類等を添えて町長に提出するものとする。
(給付の制限)
第5 第4第2項の規定による依頼書の交付後において、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、予防接種費用の全部又は一部を給付しないものとする。
(1) 被接種者が接種前に岩手町の住民でなくなったとき。
(2) 被接種者が接種の日において、当該接種の該当年齢を超えているとき。
(3) 第2に掲げる事項に該当しないとき。
2 町長は、前項の規定に基づき給付しないことと決定したときは、定期予防接種費用給付非該当通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(不正給付等の禁止)
第6 町長は、給付対象者が偽りその他の不正行為により、この要綱による給付を受けたことが判明したときは、当該給付額の全部又は一部を返還させることができる。
(準用)
第7 結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条の規定による予防接種については、関係法令によるもののほか、この要綱の規定を準用する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。