○快適環境地域づくり事業費補助金交付要綱
平成5年4月1日
告示第21号
快適環境地域づくり事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成5年4月1日から施行する。
(目的)
第1 町内の住民団体など(以下「団体」という。)が実施する衛生的で快適な地域環境づくり事業に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付の対象及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(提出書類及び提出期日)
附則(平成16年3月24日告示第39号)
この告示は、平成16年3月24日から施行する。ただし、第4及び第6の規定は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1
補助対象事業 | 事業内容 | 補助金の額 |
1 岩手町公衆衛生連絡協議会活動 | 公衆衛生思想の啓蒙普及促進に係る諸活動並びに衛生害虫発生防止等防疫事業 | 岩手町公衆衛生連絡協議会に対して、予算で定める額 |
2 生ごみ堆肥化及び減量化普及促進事業 | 電動生ごみ処理機(事業用を除く。)の新設及び更新設置 | 岩手町公衆衛生連絡協議会に対して予算で定める額 |
別表第2