○岩手町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成6年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、岩手町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の適正処理に関すること。

(2) 廃棄物の排出抑制及び資源の有効活用に関すること。

(3) 良好な自然環境の維持増進に関すること。

(4) その他環境保全の重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 岩手町に住所を有する20歳以上の公募による者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第3号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

3 町長は、必要に応じ、又は事案に限って臨時に委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日

(平成18年2月9日条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成6年3月17日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月17日 条例第8号
平成13年3月1日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第13号
平成18年2月9日 条例第1号
平成31年2月5日 条例第1号