○岩手町廃棄物減量等推進員要綱

平成6年3月30日

告示第14号

(設置)

第1 一般廃棄物の減量化及び地域リサイクル活動の推進を図るため、岩手町廃棄物減量等推進員(以下「減量推進員」という。)を置くことができる。

(職務)

第2 減量推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 町が行う廃棄物の住民情報提供活動への協力に関すること。

(2) 廃棄物の集団回収、不用品交換会等の実施又は協力に関すること。

(3) 廃棄物の分別収集及び適正な排出方法についての指導に関すること。

(4) その他前3号に準ずる廃棄物の減量推進に関すること。

(組織)

第3 減量推進員は90人以内とし、社会的信望があり、かつ、廃棄物の減量化及び適正な処理に熱意と識見を有する町民のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4 減量推進員の任期は、2年とする。ただし、補充のため委嘱した減量推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年1月7日告示第70号)

平成20年4月1日から施行する。

岩手町廃棄物減量等推進員要綱

平成6年3月30日 告示第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月30日 告示第14号
平成20年1月7日 告示第70号