○岩手町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持等)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に面する道路の清掃を行う等町の行う廃棄物の処理に関する事業に協力するとともに、適正な管理に努めなければならない。

2 町長は、法第5条第2項の規定による大掃除の計画を定めたときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第3条 町長は、法第6条第1項の規定による計画を定めたときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 町長は、法第6条第1項に規定する区域を指定したときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

3 町長は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対する当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示するときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第4条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うため許可を受けようとする者又は同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行うため許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬(処分)業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更の許可等)

第5条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者は、一般廃棄物収集運搬(処分)業変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他省令で定める事項を変更したときは、一般廃棄物収集運搬(処分)業廃止(変更)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年10月14日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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岩手町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年3月9日 規則第4号

(平成20年12月1日施行)