○岩手町資源リサイクル運動奨励補助金交付要綱
平成5年4月1日
告示第20号
資源リサイクル運動奨励補助金交付要綱を次のように定め、平成5年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1 資源の有効活用を促進するため、町内の住民団体、子供会等(以下「団体」という。)が資源回収事業を実施し、ごみの減量化運動に貢献した場合、その団体に対し予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「資源」とは、一般廃棄物のうち資源として再利用できる古紙、金属類、びん及びガラスくず類その他の有価物をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 資源の回収を実施した団体で、町長が認める資源回収業者に売却した場合、その団体に対し補助金を交付する。
(補助金の金額)
(提出書類及び提出期日)
第5 この要綱により定める書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付)
第6 補助金の交付は、別表第2に定める提出期日の翌月の末日までに交付する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文(令和2年1月10日告示第4号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
別表第1(第4関係)
資源の区分 | 補助金の額 |
(1) 一升びん | 1本当たり5円 |
(2) その他のびん | 1本当たり3円 |
(3) びんを除く資源 | 1kg当たり3円 |
別表第2(第5関係)