○岩手町資源リサイクル運動奨励補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第20号

資源リサイクル運動奨励補助金交付要綱を次のように定め、平成5年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1 資源の有効活用を促進するため、町内の住民団体、子供会等(以下「団体」という。)が資源回収事業を実施し、ごみの減量化運動に貢献した場合、その団体に対し予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において「資源」とは、一般廃棄物のうち資源として再利用できる古紙、金属類、びん及びガラスくず類その他の有価物をいう。

(補助金の交付の対象)

第3 資源の回収を実施した団体で、町長が認める資源回収業者に売却した場合、その団体に対し補助金を交付する。

(補助金の金額)

第4 補助金の額は、別表第1左欄に掲げる資源の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる額とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 この要綱により定める書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付)

第6 補助金の交付は、別表第2に定める提出期日の翌月の末日までに交付する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年1月10日告示第4号)

令和元年度分の補助金から適用する。

別表第1(第4関係)

資源の区分

補助金の額

(1) 一升びん

1本当たり5円

(2) その他のびん

1本当たり3円

(3) びんを除く資源

1kg当たり3円

別表第2(第5関係)

条項

規則第3条及び第12条に規定する書類

提出書類及び様式

様式第1号(第5関係)「資源リサイクル運動奨励補助金交付申請書兼請求書」

様式第2号(第5関係)「資源リサイクル運動事業実績書」

提出部数

各1部

提出期日

回収を実施した日が属する年度の翌会計年度の4月30日まで

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岩手町資源リサイクル運動奨励補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第20号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年4月1日 告示第20号
平成11年4月1日 告示第41号
平成23年8月17日 告示第57号
令和2年1月10日 告示第4号