○岩手町墓地公園条例
昭和53年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく省令に定めるものを除くほか、墓地公園の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地公園を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手町墓地公園 | 岩手町大字五日市第7地割地内 |
(墓地)
第3条 岩手町墓地公園(以下「墓地公園」という。)内の墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)は、4.50平方メートル及び6.25平方メートルの2種類に区画するものとする。
(使用できる者の資格)
第4条 墓地を永代使用することができる者は、町の区域内に本籍又は住所を有する者とする。ただし規則で定める相当の理由があると町長が認めたものについては、この限りでない。
(墓地の使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用料を添えて申し込み、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、その者に許可証を交付するものとする。
(斎場の使用許可)
第5条の2 斎場を使用しようとする者は、斎場使用料を添えて申し込み、町長の許可を受けなければならない。
(墓地使用料)
第6条 墓地使用料等の額は、次のとおりとする。
造成年度 | 種別 | 面積 | 使用料 |
昭和53年度 | 第1種 | 4.50m2 | 55,000円 |
〃 | 第2種 | 6.25 | 75,000 |
平成6年度 | 第1種 | 4.50 | 150,000 |
〃 | 第2種 | 6.25 | 200,000 |
2 斎場使用料の額は、次のとおりとする。
項目 | 備考 | |
1時間につき | 220円 | 暖房用燃料、ガスは持込みとする。 |
備考 1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。 2 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。 |
3 既納の墓地使用料及び斎場使用料は、返還しない。
(墓地使用権の譲渡禁止等)
第7条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、次項に定める場合を除くほか、譲渡し、又は転貸してはならない。
2 墓地の使用の許可を受けた者から祖先の祭を主宰すべき者に墳墓の所有権の承継が行われたときも、同様とする。
3 前項の規定により墓地使用権を承継した者は、規則の定めるところにより、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(墓標等の設置)
第8条 墓地の使用の許可を受けた者及び墓地使用を承継した者(以下「使用者」という。)は、規則の定めるところにより、墓地に墓碑、形像等の墓標その他の施設を設置することができる。
(使用の制限)
第9条 使用者は、その墓地を他の使用者の墓地と合せて使用してはならない。
(管理上の措置)
第10条 町長は、墓地公園の管理上特に必要があると認めたときは、使用者に対し、墓地の使用について、条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(墓地の移転)
第11条 町長は、墓地公園の管理、町の事業施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地に係る墳墓を他に移転させることがある。
2 この場合において、墳墓の移転に要する費用は、町において負担する。
(埋葬許可証等の提出)
第12条 使用者は、埋葬又は焼骨の埋蔵をしようとするときは、あらかじめ、埋葬許可証及び火葬許可証を町長に提出しなければならない。
(墓地管理料)
第13条 使用者は、墓地の使用許可を受けた日の属する会計年度から、毎年度墓地管理料として当該墓地の種別に応じて納付しなければならない。
2 管理料の額は、次のとおりとする。
種別 | 管理料 |
円 | |
第1種 | 4,400 |
第2種 | 5,500 |
備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。 |
(墓地の返還)
第14条 使用者は、墓地を使用しなくなったときは、直ちに町長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかった場合には、町がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を墳墓以外の目的に使用したとき。
(2) 墓地管理料を3年以上滞納したとき(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)。
(4) 第10条の規定に基づく条件又は命令に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しは、使用者に対して、その旨の通知をもってしなければならない。
3 第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者であった者は、その者の費用で速やかに原状に回復して、返還しなければならない。
(墓地使用権の消滅)
第16条 使用者の住所が不明となった場合又は使用者である者が不明となった場合においては、その住所又は使用者である者が不明となったことを町長が知った日から8年を経過した日にその墓地に係る墓地使用権は、消滅するものとする。
2 町は、墓地使用権の消滅した墓地に埋葬された死体又は埋蔵された焼骨を一定の墓地に改葬するとともに、その墓地に設置された墓碑、形像等の墓標その他の施設を除去するものとする。
(行為の禁止)
第17条 墓地公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓園の設備若しくは墓標その他の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
(3) 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
(4) 行商その他これに類する行為をすること。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、墓園の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償等)
第18条 使用者は、その使用により故意又は過失により墓地公園の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第19条 墓地公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 墓地公園のうち斎場の使用許可に関する業務
(2) 墓地公園の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が墓地公園の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、第6条第2項に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、町長が定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者
(2) 第12条の規定による提出を怠った者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第12条(第14条の改正部分を除く。)、第20条及び第25条の規定は、平成16年4月1日から、施行する。
附則(平成18年2月9日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。