○岩手町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(注射済票の交付)
第3条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(鑑札の再交付)
第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第5条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 省令第9条の規定による届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(亡失した鑑札等の提出)
第8条 省令第6条第2項の規定による鑑札又は省令第13条第2項において準用する省令第6条第2項の規定による注射済票の提出は、犬の鑑札(注射済票)提出届(様式第7号)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。