○岩手町国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第5号

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により、岩手町国民健康保険運営協議会を置く。

(委員の定数等)

第2条の2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条第5項の規定により条例で定める委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 委員は、町長が任命する。

第3条から第5条まで 削除

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 この町は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導を行うほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第8条から第11条まで 削除

(委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。ただし、第12条から第15条までの規定は、昭和34年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年7月3日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月28日条例第21号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 昭和44年8月31日以前に出産した者についてはなお従前の例による。

(昭和44年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第15号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付及びこの条例の施行前に行われた療養に係る療養費の支払については、なお、従前の例による。

(昭和45年9月22日条例第23号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付及びこの条例の施行前に行われた療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和46年3月17日条例第11号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日以前に死亡したものについては、なお、従前の例による。

(昭和46年9月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付及び療養費の支給に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和47年3月9日条例第13号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付及び療養費の支給に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和47年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付及び療養費の支給に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第29号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付及び療養費の支給に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日以後の診療から適用する。

(昭和49年3月18日条例第7号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和50年7月1日条例第16号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例施行前の助産費、育児手当及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和50年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月13日条例第28号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行前の助産費の支給についてはなお従前の例による。

(昭和53年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和53年7月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条の2第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月14日条例第15号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の規定は、昭和57年3月1日から適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和58年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第12条及び第13条の規定は、公布の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和63年3月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年3月31日以前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第12号で平成4年4月10日から施行)

2 この条例による改正後の岩手町国民健康保険条例第5条の2の規定は、平成4年4月1日以降に出産した者に係る助産費から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお、従前の例による。

(平成6年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第14号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第5条の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の岩手町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月19日条例第19号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年2月14日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第21号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る岩手町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る岩手町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第18号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の岩手町国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月31日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第13号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第11号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

岩手町国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第5号
昭和36年7月3日 条例第7号
昭和37年4月1日 条例第5号
昭和37年10月1日 条例第25号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和39年3月23日 条例第11号
昭和39年6月4日 条例第17号
昭和39年9月30日 条例第29号
昭和41年6月14日 条例第17号
昭和43年9月28日 条例第21号
昭和44年3月18日 条例第7号
昭和44年9月30日 条例第23号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和45年3月14日 条例第15号
昭和45年9月22日 条例第23号
昭和46年3月17日 条例第11号
昭和46年9月30日 条例第27号
昭和47年3月9日 条例第13号
昭和47年6月19日 条例第18号
昭和47年12月26日 条例第36号
昭和48年10月1日 条例第29号
昭和48年12月24日 条例第37号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和50年7月1日 条例第16号
昭和50年12月23日 条例第28号
昭和52年9月13日 条例第28号
昭和53年3月14日 条例第2号
昭和53年7月1日 条例第11号
昭和54年9月14日 条例第15号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和58年3月15日 条例第4号
昭和61年6月30日 条例第9号
昭和62年3月20日 条例第11号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第4号
平成6年3月17日 条例第6号
平成6年9月22日 条例第14号
平成9年9月22日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第17号
平成18年9月19日 条例第19号
平成20年2月14日 条例第3号
平成20年12月11日 条例第21号
平成21年9月17日 条例第20号
平成23年3月11日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第18号
平成30年3月15日 条例第8号
令和2年6月12日 条例第12号
令和3年3月31日 条例第6号
令和3年12月17日 条例第13号
令和5年3月31日 条例第11号