○岩手町交通安全対策会議条例
昭和46年9月30日
条例第20号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、岩手町交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 交通安全対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 岩手町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、岩手町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 交通安全対策会議は、会長及び15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 関係行政機関の職員、岩手警察署長、盛岡地区広域消防組合の職員及び教育長のうちから町長が任命する者
(2) 町の部内の職員のうちから町長が指名する者
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。
(特別委員)
第5条 交通安全対策会議に、特別の事項を審議させる必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営むもののうちから町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 交通安全対策会議は、町長が招集する。
2 交通安全対策会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 交通安全対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 交通安全対策会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通安全対策会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条及び第11条の規定 平成17年4月1日
附則(平成18年2月9日条例第1号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。