○岩手町交通指導員設置条例
昭和43年3月22日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、岩手町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、岩手町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び委嘱等)
第2条 指導員の定数は、22人以内とする。
2 指導員は、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連けいを図り、交通事故防止のための調査研究並びに交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(構成)
第4条 指導員は、隊を構成するものとし、その編成は規則で定める。
(制服等の貸与)
第5条 指導員には、規則で定める制服等を貸与する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月9日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。