○岩手町安全な町づくり条例

平成11年3月12日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民等の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図り、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する商店、営業所その他土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全に関する啓発活動

(2) 町民の自主的な生活安全活動に対する援助

(3) 生活安全に寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項各号に規定する事項の施策を策定するに当たっては町の区域を管轄する警察署の総合的な生活安全対策の実施状況との整合性に配意するとともに、岩手町安全な町づくり推進協議会の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項に規定する施策を実施するときは、町の区域を管轄する警察署の長その他当該事項の実施に関係する機関、団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、相互扶助の精神に基づき、安全な町づくりに相互に協力し、自ら生活安全上必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が行う生活安全意識の高揚及び自主的生活安全活動の推進のための施策に協力するものとする。

(協議会の設置及び任務)

第5条 町に岩手町安全な町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条第2項の規定により町長の求めに応じて意見を述べるほか、町民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等の安全な地域の形成のために広く協議を行い、同条第1項に規定する施策につき町長に意見を述べることができる。

(組織)

第6条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域安全のため活動を自主的に行う団体の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 岩手警察署の職員

(4) 関係行政機関の職員

(委員)

第7条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号第3号及び第4号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

3 町長は、必要に応じ、又は事案に限って臨時に委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条の2 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(防犯隊員の設置)

第10条 町民の自主的な生活安全活動の推進のため、防犯隊員を置く。

(定数及び委嘱等)

第11条 防犯隊員の定数は、15人以内とする。

2 防犯隊員は人格高潔、身体強健であって生活安全活動について、指導力と行動力を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第12条 防犯隊員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の防犯隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(制服等の貸与)

第13条 防犯隊員には、規則で定める制服等を貸与する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び第11条の規定 平成17年4月1日

(平成18年2月9日条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岩手町安全な町づくり条例

平成11年3月12日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)