○岩手町防犯隊員服務規程
平成11年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町防犯隊員設置規則(平成11年岩手町規則第3号)第4条の規定に基づき、防犯隊員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 防犯隊員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域安全思想の普及
ア 安全教室、座談会、研修会その他安全教育の実施
イ 地城の安全情報の提供及び広報活動
ウ その他安全活動の思想普及等
(2) 地域の安全活動指導等
ア 防犯パトロール及び防犯診断の実施
イ 少年の非行防止活動
ウ 地域の安全環境の調査
(3) その他町長が必要と認めた事項
(遵守事項)
第3条 防犯隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防犯関係法規を遵守し、常に他の模範となるように努めること。
(2) 警察官の権限を侵す行為又は紛らわしい行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(出動)
第4条 防犯隊員は、町長の定める出動計画に基づき出動する。
2 前項に定めるもののほか、緊急に防犯活動の必要があると認めたときは、直ちに出動しなければならない。
3 前項の規定により出動したときは、防犯隊員は、隊長を経由して速やかに町長に報告しなければならない。
4 出動に際しては、貸与された被服を着用しなければならない。
(被服の貸与)
第5条 防犯隊員に被服を貸与する。
3 防犯隊員が、退職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
防犯隊員貸与品
品目 | 数量 | 備考 |
制服上下衣 | 2着 | 冬物1着、夏物1着 |
帽子 | 1個 |
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バンド | 1本 |
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腕章 | 1個 |
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ネクタイ | 1本 |
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靴 | 1足 |
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雨ガッパ | 1着 |
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防寒服 | 1着 |
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呼び笛 | 1個 |
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懐中電灯 | 1個 |
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