○岩手町防犯隊員服務規程

平成11年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町防犯隊員設置規則(平成11年岩手町規則第3号)第4条の規定に基づき、防犯隊員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 防犯隊員の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域安全思想の普及

 安全教室、座談会、研修会その他安全教育の実施

 地城の安全情報の提供及び広報活動

 その他安全活動の思想普及等

(2) 地域の安全活動指導等

 防犯パトロール及び防犯診断の実施

 少年の非行防止活動

 地域の安全環境の調査

(3) その他町長が必要と認めた事項

(遵守事項)

第3条 防犯隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯関係法規を遵守し、常に他の模範となるように努めること。

(2) 警察官の権限を侵す行為又は紛らわしい行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(出動)

第4条 防犯隊員は、町長の定める出動計画に基づき出動する。

2 前項に定めるもののほか、緊急に防犯活動の必要があると認めたときは、直ちに出動しなければならない。

3 前項の規定により出動したときは、防犯隊員は、隊長を経由して速やかに町長に報告しなければならない。

4 出動に際しては、貸与された被服を着用しなければならない。

(被服の貸与)

第5条 防犯隊員に被服を貸与する。

2 前項に規定する被服は、別表のとおりとする。

3 防犯隊員が、退職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

防犯隊員貸与品

品目

数量

備考

制服上下衣

2着

冬物1着、夏物1着

帽子

1個

 

バンド

1本

 

腕章

1個

 

ネクタイ

1本

 

1足

 

雨ガッパ

1着

 

防寒服

1着

 

呼び笛

1個

 

懐中電灯

1個

 

岩手町防犯隊員服務規程

平成11年3月31日 訓令第2号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第2号