○岩手町山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱
昭和49年8月10日
告示第28号
(趣旨)
第1 山村振興の促進を図るため、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村(以下「振興山村」という。)の区域内において山村地域農林漁業特別対策事業(以下「特対事業」という。)を実施する農業協同組合、共同施行者、利用組合等(以下「組合等」という。)に対し、予算の範囲内において岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助率)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
岩手町が定める年度別山村地域農林漁業特別対策事業実施計画(以下「計画」という。)に基づいて組合等が行う次の事業に要する経費 |
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(1) 生産基盤整備事業 | 10分の7以内 |
(2) 経営近代化施設整備事業 | 10分の6以内 |
(3) 環境整備事業 | 10分の6以内 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業細目に係る経費の相互間における20パーセントを超える増減
(2) 事業主体の変更
(3) 事業細目の新設又は廃止
(4) 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更
(5) 事業細目ごとに事業量の20パーセントを超える変更
(6) 事業細目に係る主要工事内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更
(申請の取下期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。
(実施状況の報告)
第5 補助金の交付の決定を受けた組合等は、各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における特対事業の実施状況を当該末の属する日の翌月の10日までに山村地域農林漁業特別対策事業実施状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(前払金)
第6 補助対象組合等は、補助金の前払金を請求しようとするときは、山村地域農林漁業特別対策事業費補助金前払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第7 補助対象組合等は、事業主体として行う特対事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(書類の提出期日等)
別表(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 2 | 町長が定める期日 |
山村地域農林漁業特別対策事業計画(実績)書 町長が必要と認める書類 | 第2号 | 2 | 〃 | |
規則第5条第1項第1号及び第2号の規定による書類 | 山村地域農林漁業特別対策事業計画変更承認申請書 | 第2号 | 2 | 〃 |
第3号 | 2 | 〃 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | 山村地域農林漁業特別対策事業費補助金請求(精算)書 | 第4号 | 2 | 〃 |
山村地域農林漁業特別対策事業実績書 | 第2号 | 2 | 〃 |