○入会資源総合活用促進対策事業分担金徴収条例

平成11年9月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、入会資源総合活用促進対策事業について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定)

第2条 分担金の額は、次の表の左欄に掲げる事業(以下「事業」という。)に要する額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

入会資源調査測量事業

3分の1

(受益者の範囲)

第3条 分担金は、事業の実施により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合いによって町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、一時払の方法によるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(分担金の納期)

第6条 前条の規定による分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第7条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

入会資源総合活用促進対策事業分担金徴収条例

平成11年9月22日 条例第20号

(平成11年9月22日施行)