○岩手町農業委員会規程
平成9年3月26日
農業委員会訓令第1号
岩手町農業委員会規程(昭和41年岩手町農業委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他に定めがあるもののほか、岩手町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、岩手町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年岩手町条例第23号。以下「条例」という。)で定められた農業委員(以下「委員」という。)
(2) 法第17条第1項の規定に基づき、条例で定められた農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、最初に開催される委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において行うものとする。
2 会長が欠けた場合の後任の会長の互選は、速やかに行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
(会長への委任事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項の処理を会長に委任する。
(1) 委員会の通常事務に関すること。
(2) 処理期間の定められている農地関係諸申請及び処分又は執行期日の定められているものに対し、提出すべき資格証明書等の処理に関すること。
(3) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがない場合で緊急を要すること。
2 会長は、前項各号に規定する事項について、処分したときは、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない。
(選挙)
第7条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。
(会議)
第8条 会議に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(事務局の設置)
第9条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織等については、別に定める。
(職員)
第10条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、岩手町職員定数条例(昭和61年岩手町条例第5号)の定めるところによる。
(職員の勤務条件)
第11条 職員の勤務時間その他勤務条件は、町長の事務部局(以下「町長部局」という。)の職員の例による。
(職員の服務)
第12条 職員の給与、服務その他身分取扱いについては、町長部局の例による。
(身分を示す証票)
第13条 委員会の委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公示)
第14条 委員会の行う告示等の方法は、岩手町公告式条例(昭和30年岩手町条例第16号)の定めるところによる。
(公印)
第15条 委員会の使用する公印を次のように定める。
印刻文字 | 印材 | 大きさ | 使用区分 |
岩手町農業委員会印 | つげ | 方3センチ3ミリ | 辞令及び委員会名をもって発する文書 |
岩手町農業委員会長之印 | つげ | 方2センチ3ミリ | 会長名をもって発する文書 |
岩手町農業委員会事務局長之印 | つげ | 方1センチ7ミリ | 事務局長名をもって発する文書 |
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年12月9日農委訓令第3号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年6月20日農委訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。