○岩手町農業委員会会議規則

昭和35年8月1日

農業委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 岩手町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(規則の制定、変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、この委員会の議決による。

(会議の公開)

第3条 この委員会の会議は、公開とし、秘密会を設けてはならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(通知及び公示)

第5条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、岩手町農業委員会規程(平成9年岩手町農業委員会訓令第1号)第16条の規定により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、委員会が成立した最初の会議において、抽せんでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじを引くものとする。

2 議席には、番号標を付けるものとする。

3 補欠の委員の議席は、前任者の議席とする。

(議長)

第9条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第10条 会議中は、会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員についてはその議席番号又は姓を称(す)える。

(会議の成立)

第11条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(会議の開閉)

第12条 会議の開会、会議、休憩、再会、延会、休会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(書記及び議事録署名人の指名)

第13条 議長は、会議の承認を得て、この会議の書記及び議事録署名人2人を指名する。

(議題の宣告)

第14条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(議案の説明)

第16条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(議案の審議)

第17条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。

(関係者の意見聴取)

第18条 会議は、議案の審議に当たり必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第19条 会議は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第22条の場合、この限りでない。

(発言)

第20条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第21条 委員は、会議においてあらかじめ予定された議案のほかに動議を提出できる。ただし、この場合には、議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。

(動議の制限)

第22条 議長は、動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かを諮からなければならない。

2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(修正の動議)

第23条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成者がなければ、これを議案とし、審議することができない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が二つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採択するものとする。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第24条 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決の方法)

第25条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を証明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第26条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める別記様式による。

3 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(簡易採決)

第27条 議長は、会議の議題となった事件について、前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(委員の退席)

第28条 委員は、会議中、みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。

(委員の秩序維持)

第29条 会議中、委員が議場の秩序を乱すときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させることができる。命に従わないときは、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(議事録)

第30条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席をした委員の番号及び氏名並びに数

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他会長の必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には、会長及び議事録署名委員が記名押印しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編綴し、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

第3章 傍聴人

(傍聴の手続等)

第31条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付で住所及び氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 議長は、傍聴人が満員のときは、傍聴を拒絶することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第32条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、カメラ、映写機、録音機の類を携帯している者。ただし、カメラ、映写機、録音機については、第34条ただし書の許可を得た場合を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第33条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議長又は議長の命を受けた係員の指示に従うこと。

(2) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(4) 帽子、コート、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 電話の類を使用しないこと。

(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような示威的行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第34条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第35条 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。

(退場命令)

第36条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

1 この規則は、昭和35年8月1日から施行する。

2 この規則の施行と同時に岩手町農業委員会会議規則(昭和32年7月30日制定規則)は、廃止する。

(平成9年3月26日農委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月9日農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年6月20日農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

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岩手町農業委員会会議規則

昭和35年8月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農業委員会
沿革情報
昭和35年8月1日 農業委員会規則第1号
平成9年3月26日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成16年3月18日 農業委員会規則第1号
平成28年12月9日 農業委員会規則第1号
平成29年6月20日 農業委員会規則第1号