○総合開発センター等条例

昭和60年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合開発センター、生活改善センター、多目的研修集会施設、集落センター、就業改善センター、健康センター、林業研修センター、農産物処理加工施設、高齢者等活性化センター、地域振興センター、地域農業営農総合管理センター、農林産物処理加工施設及び水稲種子生産研修施設(以下「総合開発センター等」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 総合開発センター等の設置、名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 産業開発の拠点として町民の学習、研修の場とし、あわせて生活の合理的な改善と健全な地域社会づくりの促進に寄与するため、総合開発センターを設置する。

名称

位置

岩手町総合開発センター

岩手町大字五日市第10地割44番地

北山形地区総合開発センター

岩手町大字川口第43地割192番地5

(2) 山村地域住民の生活改善と福祉の向上に寄与するため、生活改善センターを設置する。

名称

位置

五日市生活改善センター

岩手町大字五日市第9地割54番地3

水堀生活改善センター

岩手町大字沼宮内第20地割15番地

黒石生活改善センター

岩手町大字黒石第1地割33番地2

(3) 山村地域住民の生活の合理的な改善と住民福祉の向上に寄与するため、多目的研修集会施設を設置する。

名称

位置

黒内多目的研修集会施設

岩手町大字黒内第4地割85番地

細沢多目的研修集会施設

岩手町大字久保第2地割14番地2

浮島多目的研修集会施設

岩手町大字土川第1地割131番地11

朽木林多目的研修集会施設

岩手町大字沼宮内第27地割155番地1

(4) 地域住民の農林業生産及び生活環境の改善に関する各種研修会、講習会等多目的活動の拠点として地域住民に利用させ、生活改善と福祉の向上に寄与するため、集落センターを設置する。

名称

位置

相寅瀬集落センター

岩手町大字川口第36地割152番地2

川原木集落センター

岩手町大字沼宮内第17地割8番地2

前ケ沢集落センター

岩手町大字御堂第5地割456番地

御堂集落センター

岩手町大字沼宮内第34地割3番地6

岩瀬張地区集落センター

岩手町大字大坊第5地割15番地5

子九十地区集落センター

岩手町大字川口第24地割357番地3

大森地区集落センター

岩手町大字一方井第16地割24番地6

(5) 農村地域の工業導入と相まって、町内農林業者が農業経営の合理化を図り他産業への就労を促進するための研修及び事業活動の場として、就業改善センターを設置する。

名称

位置

岩手町就業改善センター

岩手町大字川口第9地割33番地2

(6) 地区住民の健康増進、各種研修会及び講習会等多目的活動の拠点として住民に解放し、もって住民福祉の向上を図ることを目的として、健康センターを設置する。

名称

位置

一方井健康センター

岩手町大字一方井第14地割67番地

(7) 林業関係者の各種研修及び集会等活動の拠点として、林業研修センターを設置する。

名称

位置

岩手町林業研修センター

岩手町大字五日市第12地割81番地1

(8) 地場産品の開発普及と地区住民交流活動の拠点として、農産物処理加工施設を設置する。

名称

位置

南山形農産物処理加工施設

岩手町大字川口第26地割11番地1

(9) 高齢者の人材活用と世代間交流の拠点として、高齢者等活性化センターを設置する。

名称

位置

南山形高齢者等活性化センター

岩手町大字川口第26地割61番地5

(10) 地域相互の交流を図るとともに、地域における自主的な学習活動等多目的活動を推進し、地域振興の拠点とするため、地域振興センターを設置する。

名称

位置

穀蔵地域振興センター

岩手町大字川口第34地割83番地1

川口地区コミュニティーセンター

岩手町大字川口第14地割25番地2

小山沢ふれあいセンター

岩手町大字五日市第2地割149番地4

水堀よりあいセンター

岩手町大字五日市第2地割94番地3

(11) 農業関係者等の情報交流及び研修活動の拠点として、地域農業営農総合管理センターを設置する。

名称

位置

岩手町地域農業営農総合管理センター

岩手町大字一方井第14地割67番地

(12) 農林産物加工品の開発普及と地区住民交流活動の拠点として、農林産物処理加工施設を設置する。

名称

位置

金沢地区農林産物処理加工施設

岩手町大字川口第40地割136番地2

(13) 水稲種子の安定的供給と生産技術向上の拠点として、水稲種子生産研修施設を設置する。

名称

位置

岩手町水稲種子生産研修施設

岩手町大字川口第1地割74番地5

(職員)

第3条 総合開発センターに所長その他必要な職員を置き、それ以外の施設には所長及びその他必要な職員を置くことができる。

第4条及び第5条 削除

(使用の許可等)

第6条 総合開発センター等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 施設に特別の設備を受け、又は特別な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときも同様とする。

3 町長は、総合開発センター等の管理運営上必要と認めるときは、前2項の使用の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、総合開発センター等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 町の研修計画等に支障があるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認めたとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、若しくは使用許可を取り消し、又は行為の中止、原状の回復及び施設からの退去を命ずることができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(3) 公益上必要が生じたとき。

(4) 災害その他の事由により施設を使用させることができないとき。

(5) 施設の補修及び保全のため、使用について著しい支障が生じたとき。

(6) その他緊急に使用する事態が生じたとき。

(使用料)

第9条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公共団体又は公益を目的として使用すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により使用することができなかったときは、町長は既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設及び物件をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

(4) 町長の許可を受けたもののほか、施設内において物品の販売若しくは金品の寄附の募集の行為をし、又はさせないこと。

(5) 使用が終わったとき、又は使用を中止したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復し、町長に引き渡すこと。

(利用の制限)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 感染性疾患を有し、他に感染させるおそれのある者

(3) その他総合開発センター等の管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償等)

第15条 使用者は、その使用により故意又は過失により総合開発センター等の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 総合開発センター等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により総合開発センター等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条まで及び第15条(ただし書を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合開発センター等の使用の許可に関する業務

(2) 総合開発センター等の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が総合開発センター等の管理上必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日において、総合開発センター運営委員会規程(昭和60年岩手町告示第7号。以下「規程」という。)の規定により、総合開発センター運営委員会委員(以下「委員」という。)に委嘱されている者は、この条例の規定により総合開発センター等運営審議会委員に委嘱された者とみなし、その任期は、規程の規定による委員の任期とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 総合開発センター設置及び管理運営に関する条例(昭和51年岩手町条例第1号)

(2) 生活改善センター設置条例(昭和45年岩手町条例第24号)

(3) 多目的研修集会施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和55年岩手町条例第1号)

(4) 相寅瀬集落センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和57年岩手町条例第2号)

(5) 農民健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和53年岩手町条例第16号)

(6) 就業改善センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和54年岩手町条例第12号)

(7) 一方井健康センター設置及び管理運営に関する条例(昭和55年岩手町条例第10号)

(昭和60年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月18日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 開発センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午前8時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

自 正午

至 午後10時

加算額


次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 暖房を使用する場合 100分の50

(2) 使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の50

農林経営技術研修室

1,310

1,310

1,970

1,630

2,730

農林業指導室

370

370

530

430

650

健康相談室

260

260

430

310

530

資材情報室

370

370

530

430

650

研修室

1,630

1,630

2,200

1,970

3,300

小集会室(A)

370

370

530

430

650

小集会室(B)

370

370

530

430

650

大集会室

8,230

8,230

11,000

9,900

16,500

備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

2 生活改善センター使用料

時間

区分

適用施設

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額



暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

食生活実習室

水堀・五日市

650

650

1,310

大集会室

五日市

1,750

1,750

2,630

農産加工実習室

水堀・黒石・五日市

430

430

870

研修室(和室)

430

430

870

研修室

水堀・五日市

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

3 多目的研修集会施設使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

集会室

650

650

1,100

研修室

430

430

870

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

4 集落センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室(A)

650

650

1,100

研修室(B)

650

650

1,100

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

5 就業改善センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午前8時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

自 正午

至 午後10時

加算額


次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 暖房を使用する場合 100分の50

(2) 使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の50

就業改善相談室

1,750

1,750

2,630

2,200

3,510

他産業就業研修室

1,750

1,750

2,630

2,200

3,510

農業技術研修室

870

870

1,310

1,100

1,750

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

6 健康センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午前8時

至 午後5時

自 午後時

至 午後1時

自 正午

至 午後10時

加算額


次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 暖房を使用する場合 100分の50

(2) 使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の50

ホール

8,230

8,230

11,000

9,900

16,500

研修室

370

370

530

430

650

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

7 林業研修センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室(A)

650

650

1,100

研修室(B)

430

430

870

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

8 農産物処理加工施設使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額

研修室

650円

650円

1,310円

暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

加工室

・トウフ(豆)1升につき 100円

・コウジ1回につき 1,580円

・味噌(豆)1升につき 50円

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

9 高齢者等活性化センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

世代間交流ホール

1,750

1,750

2,630

ふれあい研修室

430

430

870

調理実習室

430

430

870

健康相談管理室

250

250

310

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

10 地域振興センター使用料

(1) 穀蔵地域振興センター

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修集会室

510

670

1,000

談話室

140

170

260

調理室

210

260

400

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

(2) 川口地区コミュニティセンター

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室

650

650

1,100

和室

650

650

1,100

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

(3) 小山沢ふれあいセンター

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室

650

650

1,100

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

(4) 水堀よりあいセンター

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室

650

650

1,100

和室

650

650

1,100

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

11 地域農業営農総合管理センター使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午前8時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

自 正午

至午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

第1研修室

1,310

1,310

1,970

1,630

2,730

第2研修室

1,310

1,310

1,970

1,630

2,730

第1営農相談室

650

650

970

810

1,410

第2営農相談室

370

370

530

450

650

調理実習室

430

430

650

530

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

12 農林産物処理加工施設使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室

650

650

1,310

加工室

・トウフ(豆)1升につき 100円

・コウジ1回につき 1,580円

・味噌(豆)1升につき 50円

上記以外の場合

430

430

530

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

13 水稲種子生産研修施設使用料

時間

区分

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

研修室1

650

650

1,100

研修室2

640

640

1,100

調理室

430

430

870

備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

総合開発センター等条例

昭和60年3月18日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第3号
昭和60年6月25日 条例第11号
昭和61年12月20日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第13号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年3月18日 条例第14号
平成5年3月17日 条例第4号
平成6年3月17日 条例第7号
平成7年3月14日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第7号
平成10年3月17日 条例第1号
平成11年3月12日 条例第10号
平成13年6月13日 条例第16号
平成16年3月17日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第11号
平成18年2月9日 条例第3号
平成20年3月6日 条例第5号
平成26年2月17日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第3号