○北山形地区情報管理施設条例
昭和57年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 北山形地区の農業生産及び生活環境の改善に資するとともに、地区住民の連帯感を高めるため、北山形地区情報管理施設(以下「情報管理施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
北山形地区情報管理施設 | 岩手町大字川口第43地割192番地5 |
(管理運営の委託)
第2条 情報管理施設の管理運営については、委託することができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。