○岩手町農業士要綱

昭和63年1月16日

告示第1号

(目的)

第1 この要綱は、農業者の育成に指導的役割を果たしている優れた農業者の社会的評価を高めるとともに、青年農業者が自信と誇りを持ちつつ農業を実践する意欲を喚起するため、農業士の制度を設定することにより、その自主的活動の助長を図り、もって本町における農業の発展に寄与することを目的とする。

(農業士の認定要件)

第2 農業士の認定要件は、次の各号に掲げる農業士の区分ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 岩手町指導農業士

ア 農業技術、経営管理能力等が特に優れているものであること。

イ 農業者の育成指導に理解があり、積極的な指導活動ができる識見と能力を有する者であること。

ウ 青年農業者の実践学習等の受入れ及び青年農業者に対する指導活動に当たり障害となる事由がない者であること。

(2) 岩手町青年農業士

ア 高等学校の卒業者若しくは農業者教育施設の課程を履修した者又はこれらと同等以上の知識及び技術を有すると認められる者であること。

イ 5年以上の営農経験を有し、将来とも農業経営を継続して地域農業の発展に寄与できると見込まれるおおむね30歳未満の者であること。

ウ 青年農業者等の集団的活動において、将来とも指導的活動ができると見込まれる者であること。

(農業士の認定)

第3 農業士は、岩手町農業改良推進協議会長の推薦に基づき、別に定める岩手町農業士選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いて町長が認定する。

(農業士の登録等)

第4 町長は、農業士を認定したときは、岩手町農業士登録台帳に登載するとともに、別に定める農業士認定証書を交付するものとする。

(農業士の責務)

第5 農業士は、農業に関する高度な技術、経営管理能力等の向上を図ることにより、地域における社会的評価を保持するように努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、農業士は、次の各号に掲げる農業士の区分ごとに、当該各号に定める責務を負うものとする。

(1) 岩手町指導農業士

ア 青年農業者の実践学習等を積極的に指導すること。

イ 町が行う農業者の育成対策について、随時意見を述べるほか、地域における農業の振興のための計画の策定及び実施に積極的に参加すること。

(2) 岩手町青年農業士

ア 農業に対する研究と実践を積極的に行うこと。

イ 青年農業者等の集団的活動に積極的に参画すること。

ウ 地域における農業の振興のための計画の策定及び実施に積極的に参加すること。

(農業士の活動助長のための配慮)

第6 町は、農業士の指導活動及び実践活動の充実強化に資するため、次に掲げる事項について配慮するものとする。

(1) 農業士の活動に必要な情報の収集及び交換に便宜を与えること。

(2) 農業士が行う調査及び研究並びにその取りまとめ等について指導援助をすること。

(3) 農業士の実践活動の推進に要する資金の調達を円滑にすること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(農業関係団体等との連携)

第7 町は、農業士の活動を推進するに当たっては、農業関係団体と十分な連携を図るものとする。

(認定の取消し)

第8 町長は、社会的、道義的に農業士としてふさわしくない行為があると認めたときは、選考委員会の意見を聴いて、その認定を取り消すことがある。

(補則)

第9 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

岩手町農業士要綱

昭和63年1月16日 告示第1号

(昭和63年1月16日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和63年1月16日 告示第1号