○岩手町農業近代化資金利子補給規程
昭和37年4月30日
告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及びその他の資金で知事が必要と認めて指定するもの(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。」)が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、農業近代化資金利子補給規則(昭和36年岩手県規則第58号)第2条のとおりとし、利子補給率は年0.5パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 前条の規定による契約に基づいて町が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条に規定する農業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は当該融資について、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書を町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは利子補給の承認を行う。
(利子補給の請求)
第7条 融資機関は、利子補給金を請求するときは農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に利子補給計算書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の交付申請書の内容を審査し、交付することに決定したときは、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)に基づき行うものとする。
(利子補給金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により交付することに決定した後に、融資機関から交付申請書の提出を受け、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第9条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき、又はその融資の対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第10条 町長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
1 この規程は、昭和37年5月1日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和36年においては、第4条中「毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは「昭和36年4月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの期間に岩手県が新たに利子補給の承認をした農業近代化資金のうち、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画の認定を受けたものに対する利子補給は、行わないものとする。ただし、これらの者のうち農業近代化資金の融資額が500万円以下のもの又は当該利子助成を受けてもなおこれらの者に対する貸付利率が残るものについては、この限りでない。
4 平成22年4月23日から平成23年3月31日までの期間に岩手県が新たに利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子について、認定農業者等が農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)による助成を受けた場合は、町は貸付当初5年間において利子補給を行わないものとする。
5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間に岩手県が新たに利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子のうち、認定農業者等に係る資金で個人にあっては1,800万円、法人にあっては3,600万円を限度額とし、かつ、500万円超の資金額について、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)による助成を受けた場合は、町は貸付当初5年間において利子補給を行わないものとする。ただし、当該利子助成を受けてもなおこれらの者に対する貸付利率が残るものについてはこの限りではない。
附則(昭和42年2月10日告示第2号)
この告示は、昭和42年2月10日から施行する。
前文(平成8年2月21日告示第6号)抄
平成8年3月1日から適用する。
附則(平成10年10月30日告示第52号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成10年11月1日以降に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日告示第85号)
1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規程は、平成14年10月1日以降に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお、従前の例による。
前文(平成17年5月16日告示第48号)抄
平成17年5月17日から適用する。
前文(平成19年5月14日告示第63号)抄
平成19年4月1日から適用する。
前文(平成23年3月31日告示第30号)抄
平成22年4月23日から適用する。
前文(平成23年5月30日告示第39号)抄
平成23年4月1日から適用する。