○岩手町地域農業担い手育成資金利子補給規程
平成4年3月12日
告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、融資機関が農業者等に対して行う地域農業担い手育成資金の融通を円滑にするため、町が融資機関に当該資金に係る利子補給を行うことにより、農業者等の資本装備の充実及び経営の高度化を図り地域における農業の担い手の育成及び確保を推進することを目的とする。
(1) 農業者等 次に掲げるものをいう。
ア 主業型農家 高い技術及び経営能力を有し、地域農業の中心となって担うと見込まれる者で、別に定めるところにより町長が認定したもの
イ 農業経営団体 農業を経営する法人及び農業生産を行う団体で、主業型農家が構成員に含まれるもの
ウ 協同組織 農業生産を行わず、かつ、農作業の共同化に関する事業を行う団体で、主業型農家が構成員に含まれるもの
エ 新規就農者 主業型農家になることが確実であると見込まれる者で、別に定めるところにより町長が認定したもの
(2) 地域農業担い手育成資金 農業者等の資本装備の充実及び経営の高度化を図るため、融資機関が農業者等に対して貸し付ける資金をいう。
(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる地域農業担い手育成資金の貸付限度額は、主業型農家及び新規就農者にあっては1,200万円、農業経営団体にあっては1億円、協同組織にあっては5億円とし、その種類、融資区分、償還期限、据置期間及び利子補給率は、次のとおりとする。ただし、2以上の種類の地域農業担い手育成資金を同時に貸し付ける場合の償還期限及び据置期間は、当該貸付けに係る地域農業担い手育成資金の種類のうち償還期限及び据置期間の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。
資金の種類 | 融資区分 | 償還期限 | 据置期間 | 利子補給率 | |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、たい肥盤、農作物育成管理用施設、サイロ、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設又はきのこ栽培施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 融資期間が主業型農家、農業経営団体又は新規就農者に貸し付ける場合(以下「個人等融資」という。) | 15年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
融資機関が協同組織に貸し付ける場合(以下「協同組織融資」という。) | 18年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | ||
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | 個人等融資 | 7年以内 | 2年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
協同組織融資 | 10年以内 | 2年以内 | 年1.5パーセント以内 | ||
3 果樹、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 3年(果樹又は茶の植栽又は育成に要する資金にあっては、7年)以内 | 年1.5パーセント以内 | |
4 牛、馬、豚若しくは綿羊の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で知事が指定するもの | 個人等融資 | 5年(乳牛又は繁殖用肉牛の購入又は育成に要する資金にあっては、7年)以内 | 2年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
5 知事の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 2年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
6 知事が特に認めるものの購入、育成、改良、造成又は取得に必要な資金 | (1) 肥育牛の購入又は育成に要する資金 | 個人等融資 | 7年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 |
(2) 肥育豚又は鶏の購入に要する資金 | 個人等融資 | 5年以内 | 2年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(3) 花き又は花木の植栽又は育成に要する資金 | 個人等融資 | 6年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(4) 薬用作物の植栽又は育成に要する資金 | 個人等融資 | 7年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(5) 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(6) 農村における給排水施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(7) 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(8) 内水面養殖用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(9) 主業型農家の規模の拡大に必要な初度的経営資金 | 個人等融資 | 5年以内 | 2年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
(10) 観光農業用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 個人等融資 | 15年以内 | 3年以内 | 年1.5パーセント以内 | |
7 1の項から6の項までに掲げる資金と同時に貸し付けるもので知事が指定するもの | 融資機関が新規就農者に貸し付ける場合 | 1の項から6の項までに掲げる資金に係る期限に相当する期限 | 1の項から6の項までに掲げる資金に係る期間に相当する期間 | 年1.5パーセント以内 |
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、その貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ地域農業担い手育成資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出する融資機関は、あらかじめ資金の貸付けを受けようとする農業者等に地域農業担い手育成資金借入申込書を提出させ、その写しを申請書に添付しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 町長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、地域農業担い手育成資金利子補給承認書(様式第3号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給の支払)
第9条 町長は、利子補給金交付請求書の内容を審査し、利子補給金を交付することに決定したときは、地域農業担い手育成資金利子補給金交付決定通知書(様式第6号)をもって利子補給金請求者に通知するとともに利子補給金は、契約第5条に基づき交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、地域農業担い手育成資金の貸付けを受けた農業者等が当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する当該資金貸付けに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る地域農業担い手育成資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。