○岩手町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成7年10月24日

告示第42号

(趣旨)

第1 農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1の(1)に定める資金をいう。以下同じ。)を借り入れ、町長があらかじめ承認した農業者に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により利子補給補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 次に掲げるものをいう。

ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者

イ 前記アの認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(ただし、当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。)

(2) 融資機関 次に掲げるものをいう。

ア 株式会社日本政策金融公庫

イ 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法第14条に基づき株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関

ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合(以下「農協」という。)

(利子補給補助対象者)

第3 利子補給補助対象者は、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れ、町長の承認を受けた農業者とする。

2 前項の農業者は、融資機関に対し、利子補給補助金の交付及び受領の手続に関する権限を委任することができる。

(利子補給の承認申請)

第4 利子補給補助金の交付を希望する農業者(以下「交付希望者」という。)は、農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(様式第1号)に貸付決定通知書の写し、資金利用計画認定通知書の写し及び償還年次表の写しを添付して、融資機関を経由の上、農業経営基盤強化資金貸付けを受けた翌月の5日までに町長に提出するものとする。ただし、融資機関が公庫の場合は、交付希望者は直接町長に対し提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利子補給補助金の交付の適否を審査し、利子補給補助金を交付すべきと認めたときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助承認通知書(様式第2号)により、融資機関を経由の上、交付希望者に通知するものとする。また、利子補給補助金の交付要件を満たさないと認めたときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助不承認通知書(様式第3号)により、融資機関を経由の上、交付希望者に通知するものとする。ただし、融資機関が公庫の場合は、町長が直接交付対象者に通知するものとする。

(利子補給補助金及び補助額)

第5 利子補給補助金は、融資機関が交付希望者に貸し付けた農業経営基盤強化資金に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に、利子補給率を乗じて得た額とし、当該資金に係る利子補給率は、岩手県知事が定める率を勘案して、別に定めるものとする。年間の日数は、うるう年の日を含む場合においても、365日とする。

2 利子補給補助金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、交付対象資金の利息の支払に係る期間とし、各年の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 第1回目の交付対象期間は、貸付実行日から当該年の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日(以下「払込期日」という。))までとする。

(2) 第2回目以降の交付対象期間は、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、第1回目の交付対象期間内に利息の償還を猶予された場合は、貸付実行日とする。)から、当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、平成22年4月1日以降に貸付決定が行われたものに対する利子補給補助金は交付しないものとする。ただし、平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われたもの(負債整理等に係る資金及び補助残融資資金等を除き、かつ、貸付額が500万円を超えるものに限る。なお、主食用米の生産に供する農地、施設又は機械の取得、改良又は造成のために融通される資金については、米個別所得補償モデル事業(個別所得補償モデル対策実施要綱(平成22年4月1日付け21政策190号農林水産事務次官依命通知)の5に規定する事業をいう。以下同じ。)の対象農業者(同通知の5の(1)に規定する者をいい、同事業の対象農業者となる予定のものを含む。)に貸し付けるものに限る。)及び平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定されたもの(負債の整理等に係る資金及び補助残融資資金等を除き、かつ、貸付額が500万円を超えるものに限る。なお、主食用米の生産に供する農地、施設又は機械の取得、改良又は造成のために融通される資金については、米の所得補償交付金(農業者戸別所得補償制度実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)の第7の1に既定する事業をいう。以下同じ。)の対象農業者(同通知の7の1の(1)に規定する者をいい、同事業の交付対象者となる予定のものを含む。)に貸し付けるものに限る。)のうち個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分については、貸付当初5年間に限り貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額の5分の1(ただし、貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な額を限度とする。)を補助対象経費とする。

(利子補給補助金の交付申請)

第6 融資機関の長は、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書(様式第4号)に農業経営基盤強化資金利子補給補助金計算書(様式第5号の1又は様式第5号の2)を添付の上、当該年度の2月5日までに町長に提出するものとする。また、公庫にあっては、貸付先のうち交付対象に係る残高確認書等を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利子補給補助金の請求)

第7 融資機関の長又は、交付希望者は、第6の2に定める交付決定通知を受けたときは、当該年度の2月20日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。なお、交付対象者から補助金の交付及び受領の手続を委任された融資機関にあっては、委任状(様式第8号)の写しを併せて提出するものとする。

(報告及び調査)

第8 町長は、必要があると認めるときは、利子補給補助に係る農業経営基盤強化資金の融通に関し報告を求め、又はその職員をして当該利子補給補助に関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月22日告示第15号)

平成8年4月1日以降の貸付分から適用する。

(平成14年3月15日告示第59号)

1 この告示は、平成14年3月5日から適用する。

2 改正後の第5の規定は、平成13年8月3日以降に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお、従前の例による。

(平成14年12月26日告示第89号)

1 この告示は、平成14年12月26日から施行する。

2 改正後の第5の規定は、平成14年11月1日以降に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお、従前の例による。

(平成16年3月31日告示第78号)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第5の規定は、平成16年4月1日以降に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお、従前の例による。

(平成23年3月31日告示第31号)

平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日告示第38号)

平成23年4月1日から施行する。

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岩手町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成7年10月24日 告示第42号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成7年10月24日 告示第42号
平成8年3月22日 告示第15号
平成14年3月15日 告示第59号
平成14年12月26日 告示第89号
平成16年3月31日 告示第78号
平成23年3月31日 告示第31号
平成23年5月20日 告示第38号