○農林業施設等整備事業分担金徴収条例
平成5年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林業施設等整備事業について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
開拓地整備飲雑用水施設事業 | 6分の1 |
農業用施設災害復旧事業 | 100分の25 |
農地災害復旧事業 | 100分の40 |
ため池等整備事業 | 100分の30 |
林業構造改善事業林道開設事業(幹線を除く。) | 100分の5 |
(分担金を徴収すべき者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって、直接利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 第2条の規定による分担金は、年度ごとに一時払いの方法によるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分割払いの方法によることができる。
(分担金の納期)
第5条 前条の規定による分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(猶予及び減免)
第6条 町長は、天災その他の理由により、第2条の分担金を徴収すべき者にとって、分担金の納付が著しく困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の全部若しくは一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 開拓地整備事業分担金条例(昭和58年岩手町条例第12号)
(2) 岩手町農業用施設及び農地災害復旧事業分担金条例(昭和34年岩手町条例第16号)
(3) 林業構造改善事業分担金条例(昭和45年岩手町条例第3号)