○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和62年7月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項に規定する賦課の基準及びその徴収の方法は、町長が定める。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の告示において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、町が当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を土地改良事業計画において定める目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(納期)

第3条 賦課金の納期は、次のとおりとする。

(1) 前期分 9月1日から同月30日まで

(2) 後期分 3月1日から同月31日まで

(賦課に対する審査請求)

第4条 前2条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。以下同じ。)の徴収を延期し、又は賦課の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和62年7月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)