○岩手町地域農業総合整備資金利子補給規程
平成8年2月21日
告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、融資機関が地域農業総合整備計画に即した事業を行おうとする農業者等に対して行う、地域農業総合整備資金の融通を円滑にするため、町が当該資金に係る利子補給を行うことにより、農用地の利用の集積と農産物の生産の合理化を一体的に推進し、地域農業の振興を図ることを目的とする。
(1) 農業者等 次に掲げる者をいう。
農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第1項に掲げる者であって、地域農業総合整備資金制度実施要綱第5の4の規定に基づき、整備事業計画の認定を受けたもの
(2) 地域農業総合整備資金 次に掲げる資金をいう。
ア 農業近代化資金
イ 公庫資金のうち次に掲げる資金
(ア) 農業基盤整備資金(非補助土地改良事業)
(イ) 農地等取得資金
(ウ) 農林業施設資金(主務大臣指定施設及び共同利用施設)
(3) 融資機関 次に掲げるものをいう。
ア 農業協同組合
イ 農業協同組合連合会
ウ 株式会社日本政策金融公庫
エ 農林中央金庫
オ 銀行及び信用金庫
(利子補給の対象となる地域農業総合整備資金の種類、利子補給率等)
第3条 利子補給の対象となる地域農業総合整備資金の種類、償還期限、据置期間及び利子補給率は次のとおりとする。
資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 | 利子補給率 | ||||
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 15年(農業近代化資金融通法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者(この表において「農業協同組合等」と総称する。)に貸し付けられるものにあっては、20年 | 3年 | 農業近代化資金 | 公庫資金 | |||
農業基盤整備資金 | 農地等取得資金 | 農林漁業施設資金 | |||||
主務大臣指定施設 | 共同利用施設 | ||||||
0.9% | ― | ― | 0.9% | 0.9% | |||
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | 7年(農業協同組合等に貸し付けられるものにあっては10年) | 2年 | 0.9% | ― | ― | 0.9% | 0.9% |
3 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 15年 | 3年以上7年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 0.9% | ― | ― | ― | ― |
4 牛、馬、めん羊、やぎ若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 5年以上7年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 2年 | 0.9% | ― | ― | ― | ― |
5 診療施設、農村情報処理・通信施設(農事放送施設及び農業管理センターを含む。)水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金 | 5年以上20年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 3年 | 0.9% | ― | ― | ― | 0.9% |
6 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 5年以上15年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 2年又は3年のいずれかの期間で農林水産大臣が指定する期間 | 0.9% | ― | ― | ― | ― |
7 農地・牧野の改良造成及び復旧 | 25年 | 10年 | ― | 0.9% | ― | ― | ― |
8 農地・採草放牧地の取得及び農地・採草放牧地とするための未墾地の取得 | 25年 | 3年 | ― | ― | 0.9% | ― | ― |
(利子補給対象者)
第4条 利子補給対象者は、融資機関から地域農業総合整備資金を借り入れ、町長の認定を受けた農業者等とする。
2 公庫資金を借り入れる前項の農業者等は、融資機関に対し利子補給金の交付及び受領(請求)の手続に関する権限を委任するものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第7条 融資機関は、その貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ地域農業総合整備資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に地域農業総合整備資金借入申込書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第8条 町長は、承認申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、地域農業総合整備資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給の打切り)
第11条 町長は、地域農業総合整備資金の貸付けを受けた農業者等が当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したときは、当該資金に係る利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、交付希望者がこの規程に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る地域農業総合整備資金の融通に関し報告を求め、又はその職員をして当該利子補給に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
この規程は、平成8年3月1日から施行し、平成8年3月1日以降に融資した地域農業総合整備資金について適用する。
附則(平成10年10月30日告示第53号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成10年11月1日以降の貸付分から適用し、同日前に行った資金については、なお従前の例による。
前文(平成17年5月16日告示第57号)抄
平成17年5月17日から適用する。
前文(平成18年8月31日告示第89号)抄
平成18年4月1日から適用する。
前文(平成21年3月27日告示第45号)抄
平成20年10月1日から適用する。