○岩手町果樹振興事業補助金交付要綱
平成5年3月1日
告示第12号
果樹振興事業補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用する。
(趣旨)
第1 果樹振興のため、行われる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(事業の対象)
第2 第1に規定する補助の対象とする事業は、単年度事業として年度内に完了し得るもので、次に掲げるものとする。
補助対象 | 補助額 |
りんご増殖事業 | 新植栽培者に対して10アール当たり100,000円以内 |
その他町長が認める果樹振興事業 | 町長の承認した額とする。 |
(申請の取下期日)
第3 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
別表(第4関係)