○岩手町果樹振興事業補助金交付要綱

平成5年3月1日

告示第12号

果樹振興事業補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用する。

(趣旨)

第1 果樹振興のため、行われる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(事業の対象)

第2 第1に規定する補助の対象とする事業は、単年度事業として年度内に完了し得るもので、次に掲げるものとする。

補助対象

補助額

りんご増殖事業

新植栽培者に対して10アール当たり100,000円以内

その他町長が認める果樹振興事業

町長の承認した額とする。

(申請の取下期日)

第3 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期限

規則第3条の規定による書類

果樹振興事業補助金交付申請書

第1号

別に指示する月日

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第12条第1項の規定による書類

果樹振興事業補助金交付請求書

第4号

 

1 事業実績書

第2号

2 収支精算書

第3号

3 受益者連名簿

 

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岩手町果樹振興事業補助金交付要綱

平成5年3月1日 告示第12号

(平成5年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成5年3月1日 告示第12号