○岩手町営牧野条例
昭和41年3月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩手町営牧野(以下「牧野」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(牧野及び附属施設の場所等)
第2条 この条例を適用する牧野の設置場所及び面積並びに附属施設の設置場所、種類及び規模は、次のとおりとする。
(1) 牧野の設置場所及び面積
設置場所 | 面積 |
岩手町大字一方井第1地割地内 | 66.4ヘクタール |
(2) 附属施設の設置場所及び規模
設置場所 | 附属施設の種類及び規模 | |||||
牧道 | 給水施設 | 隔害物 | 監視舎 | 追込舎 | 格納庫 | |
岩手町大字一方井第1地割地内 | 1,250メートル | 10箇所 2,363メートル | パスチャーポスト牧柵 7,383メートル | 木造平屋建1棟 49.36平方メートル | 木造平屋建2棟 359.4平方メートル | 軽量鉄骨作り1棟 51.84平方メートル 木造平屋建1棟 92.74平方メートル |
(利用者の資格)
第3条 牧野を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 町内で家畜を飼育する者(団体を含む。)
(2) 前号以外の者で町長が適当と認めたもの
(利用)
第4条 牧野に家畜の放牧を寄託しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(牧野使用料)
第5条 放牧の許可を受けたものは、別表による牧野使用料を月ごとに町の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 町長は、学術研究その他特別な理由があると認めたときは、前項の牧野使用料を減免することができる。
(家畜に損害を生じた場合の責任)
第6条 寄託を受けた家畜について生じた損害については、町の責めに帰すべき理由に基づくものを除くほか、町長はその責任を負わない。
(損害賠償の請求)
第7条 町長は、この条例及びこれに基づく規則に違反した者に対してその損害賠償の請求を行うことができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、認可の日から施行する。
附則(昭和44年3月1日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第26号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
牧野使用料
畜種 | 月齢 | 1日料金 |
乳用牛 | 14月以上 | 180円 |
14月未満 | 150円 | |
肉用牛 | 14月以上 | 180円 |
14月未満 | 150円 |
備考 上記の使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。