○岩手町部分林設定条例

昭和31年10月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 町が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 部分林の設定により町の基本財産を造成し、もって住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他部分林造成に必要な事項

(経費)

第4条 部分林造成のための経費は、町費、寄附金及び補助金をもってこれに充てる。

(経営の委嘱)

第5条 町は、設定した部分林について別に定める契約により、その一切の行為を町内又は地区住民に委嘱することができる。

2 前項の規定により部分林の造成を地区住民に委嘱する場合は、町がこれについて地区住民と契約するものとする。

(保護義務)

第6条 町が部分林の保護取締りのため、次に掲げる事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(6) その他必要と認める事項

(看守人の配置)

第7条 町は、前条の義務を達成するため看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春秋2期、火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締りの万全を期さなければならない。

(看守人の届出)

第8条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所及び氏名を管轄森林管理署長に届け出なければならない。

(被害)

第9条 部分林に対し、町内住民は常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。

(火災発見時の処置)

第10条 町内住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに町職員又は森林管理署職員に急報するものとする。部分林付近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれのある場合もまた同じ。

(被害発見時の処置)

第11条 町内住民は、部分林に次の各号の被害を発見したときは、直ちに町職員又は管轄森林管理署職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾又は漫用

(2) 病虫害の発生

(3) 鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 盗伐及び誤伐

(6) 境界標及びその他標識の異様

(7) その他の被害

第12条 前2条の場合、町職員又は管轄森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。

(保護)

第13条 部分林に対し管轄森林管理署長から保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(制札の設置)

第14条 部分林の要所には、火災盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第15条 部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(林産物の採取)

第16条 町住民は、採取を許可された次の産物を無償をもって採取することができる。ただし、第5条第1項の規定により部分林の造成について町から委嘱された部分林については、その委嘱を受けた地区住民に限り採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 部分林契約のあった後、地内において天然に生した樹木(当該森林管理署長が部分木と指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年内において手入れのため伐採する部分木

(入林鑑札)

第17条 本町住民が部分林において前条産物を採取しようとするときは、町長の許可を受け、入林鑑札の交付を受けなければならない。ただし、第12条の規定に違反した者に対しては、町長は許可を拒否し、又は取り消すことができる。

(入林鑑札の携帯及び提示)

第18条 入林鑑札は、採取の際携帯し、町職員、看守人又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。

(産物の採取搬出の期間)

第19条 産物の採取搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。

(違反者に対する処置)

第20条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、1年以内産物の採取を停止することができる。

(看守人の報酬)

第21条 この条例で町長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。

(部分林運営委員会)

第22条 町長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため部分林運営委員会を設けなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年1月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

岩手町部分林設定条例

昭和31年10月31日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)