○岩手町町有林看守人設置規程

昭和41年9月9日

告示第10号

(設置)

第1条 町有林を自然的及び人為的災害から守るため、岩手町町有林看守人(以下「看守人」という。)を置く。

(任命)

第2条 看守人は、町長が任命する。

(任期)

第3条 看守人の任期は、1年とする。

(定数及び担当区域)

第4条 看守人の定数は、12人以内とし、担当区域は、別表のとおりとする。

(職務等)

第5条 看守人は、随時町有林を巡回して、次に掲げる業務を行う。

(1) 火災の予防、早期発見に努め、火災を発見したときは、消火について適切な措置をするとともに町長にその旨を報告すること。

(2) 誤盗伐の未然防止に努め、これらの事態が起こったときは、必要な措置をするとともに、町長にその旨を報告すること。

(3) 病害虫が発生したときの報告

(4) 境界石標に異常を発見したときの報告

(5) その他町有林の保全に必要と認める事項

第6条 看守人は、巡回した都度巡回日誌(様式第1号)に行った業務の概要を記入し、毎月1回主管課長の検印を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、その都度報告し、指示を受けなければならない。

第7条 看守人は、次の各号のいずれかに該当するときは、巡回又は注意を欠いてはならない。

(1) 融雪による災害の発生が予想されるとき。

(2) 風水害その他気象異変が予想されるとき。

(3) 公衆の出入りが激しいとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町有林の保全が害されると認められるとき。

(看守人腕章)

第8条 看守業務を行う者は、その証として、町有林看守人腕章(様式第2号)を左腕に着用しなければならない。

(業務の委託)

第9条 看守人の業務の一部又は全部を団体等へ委託することができる。

2 第3条及び第5条から第7条までの規定は、前項の規定により看守人の業務を委託した場合に準用する。この場合において、第3条中「看守人」とあるのは「看守業務」、「任期」とあるのは「委託期間」と、第5条から第7条中「看守人」とあるのは「受託団体」と読み替えるものとする。

3 第1項の委託に係る委託料の額及びその支払方法は、町長が受託団体と協議して定める。

1 この告示は、昭和41年9月9日から施行する。

2 この告示施行の際、現に町有林看守人に任命されている者の任期は、第3条の規定にかかわらず昭和42年3月31日までとする。

(昭和47年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年4月18日告示第31号)

平成8年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日告示第43号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日告示第42号)

平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第41号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成21年10月7日告示第76号)

平成21年8月1日から適用する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

区域

1

上大作町有林

2

小山沢町有林

3

笈の口町有林

4

五日市町有林及び久保町有林

5

尾呂部町有林、朽木林町有林及び北上山部分林

6

民部田町有林、川原木町有林、一の権現町有林及び民部田部分林

7

糠森町有林、大石沢部分林及び金山沢部分林

8

金沢町有林及び金沢部分林

9

江刈内町有林

10

四日市部分林

11

黒石部分林及び黒内部分林

12

旧一方井財産区有林

13

旧御堂財産区有林

画像

画像

岩手町町有林看守人設置規程

昭和41年9月9日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和41年9月9日 告示第10号
昭和47年4月1日 訓令第6号
平成8年4月18日 告示第31号
平成16年4月1日 告示第43号
平成17年3月29日 告示第42号
平成18年3月31日 告示第41号
平成21年10月7日 告示第76号
平成31年2月19日 告示第15号