○岩手町火入条例

昭和60年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入れの許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(許可の要件)

第3条 町長は、次の要件に該当しなければ火入れの許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に該当するものであること。

(2) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及び火入地の周辺の現況、火入れをしようとする期間の気象状況の見通しその他の状況により、火入地の周囲に延焼のおそれがないと認められるものであること。

(許可の条件)

第4条 町長は、火入れの適正な実施を確保するため、火入れの許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、火入れの許可を取り消し、前条の条件を変更し、又は行為の中止若しくは火災の予防その他危害の防止のため必要と認める措置を命ずることができる。

(1) 火入れの許可をした後において第3条第2号に該当しないこととなったとき。

(2) 火入れの許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町火入条例

昭和60年3月18日 条例第2号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第2号