○岩手町商工業振興事業補助金交付要綱
昭和53年7月13日
告示第22号
商工業振興事業補助金交付要綱(昭和42年岩手町告示第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 岩手町商工業振興のため、町の定めた総合開発計画に基づき行われる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(事業の対象)
第2 第1に規定する補助の対象とする事業及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象 | 補助額 |
・商工振興事業 ・技能訓練事業 ・観光開発事業 ・その他町長が必要と認めた事項 | 当該年度において町長が承認した額 |
(申請の取下期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。
(前払金)
第4 補助金の前払金を請求しようとするときは、商工業振興事業補助金前払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類、期日及び様式)
第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第3条に規定する書類 | 商工業振興事業補助金交付申請書 | 2部 | 第1号 | 別に指示する月日 |
1 事業計画書 | 2部 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 2部 | 第3号 | ||
規則第12条に規定する書類 | 商工業振興事業補助金請求書 | 2部 | 第5号 | 別に指示する月日 |
1 事業実績書 | 2部 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 2部 | 第3号 |