○岩手町中小商業等活性化対策事業資金利子補給規則

平成9年11月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、商業環境の変化に対応し、都市計画区域内にあって商店街を形成している商業地域の活性化を図るため、金融機関等から融資を受けた商業者が店舗の新築及び増改築を行う場合、当分の間、町がその利子の一部を補給し、商店街の活性化に資することを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 この規則に定める利子補給対象者は、店舗の新築及び増改築を実施するために金融機関等から融資を受けた者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める商業又はサービス業を営み、別表第1に定めるいずれかの業種を営む会社及び個人(以下「商業者等」という。)とする。ただし、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に店舗を有し、原則として1年以上引き続き同一事業を営む者

(2) 納期の到来した町税を完納している者

(3) 岩手県信用保証協会の保証対象業種を営む者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に町長が認める者

(利子補給の適用範囲)

第3条 この規則に定める利子補給の適用範囲は、商業者等が店舗の新築及び増改築を実施するために、金融機関等から融資を受けた工事等に係る資金とする。

(利子補給の対象限度額)

第4条 利子補給の対象限度額は、2,000万円以内とする。ただし、公共事業関連については、3,000万円以内とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、年2.5パーセントを上限とし、かつ、融資利率の2分の1以内の額とする。

(利子補給期間)

第6条 利子補給の期間は、融資を受けた日から起算して7年以内とする。

(利子補給額)

第7条 利子補給額は、第4条に規定する限度額に対して毎年1月1日から6月30日まで(以下「上半期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下半期」という。)の当該期間中の利子支払分に第5条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認申請)

第8条 利子補給を受けようとする者は、融資を受けた日から30日以内に中小商業等活性化対策事業資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、その融資額について利子補給することが適当と認めたときは、中小商業等活性化対策事業資金利子補給承認通知書(様式第2号)により利子補給の承認を行い、また、利子補給することが不適当と認めたときは、中小商業等活性化対策事業資金利子補給不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(承認事項に係る変更承認)

第10条 前条の規定に基づく利子補給の承認を受けた申請者が、当該利子補給に係る融資額の償還方法その他の条件を変更しようとするときは、あらかじめ中小商業等活性化対策事業資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、変更承認を受けなければならない。

2 町長は、変更承認申請を承認した場合は、中小商業等活性化対策事業資金変更承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事情変更等による承認の取消し)

第11条 町長は、利子補給を承認した場合において、次の各号のいずれかに該当する場合には、利子補給の承認の全部又は一部を取り消し、又はその承認の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 申請者が利子補給の対象となる店舗の新築及び増改築を中止し、又は廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。

(利子補給の請求)

第12条 利子補給の承認及び変更承認を受けた者が、利子補給を受けようとするときは、中小商業等活性化対策事業資金利子補給交付請求書(様式第5号)を上半期にあっては7月15日までに、下半期にあっては1月15日までに町長に提出しなければならない。

(利子補給の交付)

第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給の交付をしなければならない。

(利子補給の打切り等)

第14条 町長は、利子補給の交付を受けた申請者が、第11条の規定により利子補給の承認を取り消されたときは、金融機関等の当該貸付けに係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る金融機関等からの貸付けに関し報告を求め当該貸付けに関する書類等必要な調査を行うものとする。

(提出書類)

第16条 この規則に定める書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 中小企業基本法第2条第5項に定める商業又はサービス業の定義

従業員規模が5人以下の商業又はサービス業を営む事業者(会社又は個人)とする。

2 利子補給対象業種

大分類、中分類の定義は日本標準産業分類を参考にし、細分類、細目については信用保証協会の対象業種表を活用する。

大分類

中分類

小分類

小売業

各種商品小売業

・各種商品小売業(百貨店は除く。)

織物・呉服・身の回り品小売業

・呉服、服地、寝具小売業

・男子服小売業

・婦人・子供服小売業

・靴、履物小売業

・その他の織物、衣服、身の回り品小売業

飲食料品小売業

・各種食料品小売業

・酒、調味料小売業

・食肉小売業

・鮮魚小売業

・乾物小売業

・野菜、果実小売業

・菓子、パン小売業

・米穀類小売業

・惣菜小売業

・その他の飲食料品小売業

自転車小売業

・自転車小売業(自動二輪車を含む。)

家具・建具・じゅう器小売業

・家具、建具、畳小売業

・金物、荒物小売業

・陶磁器、ガラス器小売業

・家庭用機械器具小売業

・その他のじゅう器小売業

医薬品・化粧品小売業

・医薬品、化粧品小売業

農耕用小売業

・農耕用品小売業

燃料小売業

・燃料小売業(ガソリンステーションは除く。)

その他の小売業

・書籍、文房具小売業

・スポーツ用品、がんぐ、娯楽用品、娯楽小売業

・写真機、写真材料小売業

・時計、眼鏡、光学機械小売業

・他に分類されない小売業

飲食店

・食堂、レストラン

・そば、うどん店

・すし店

・喫茶店

・その他の一般飲食店

・料亭

・スナック等

・酒場

サービス業

旅館業

・旅館業

洗濯・洗張・染抜業

・洗濯

・洗張、染抜業

理容・美容業

・理容

・美容業

写真業

・写真業

旅行業

・旅行業

別表第2(第16条関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期限

第8条に規定する書類

岩手町中小商業等活性化対策事業資金利子補給承認申請書

第1号

1部

融資を受けた日から30日以内

1 岩手町中小商業等活性化対策事業資金利子補給計画書

第6号

1部

(商工会)

2 借入金証明書

第7号

1部

(金融機関)

3 納税証明書

 

1部

 

4 法人登記簿謄本定款

 

1部

(法務局)

5 建築確認申請書の写し

 

1部

 

6 建築設計図書及び建築等の見積書

 

1部

 

7 現況写真

 

1部

 

第10条に規定する書類

岩手町中小商業等活性化対策事業資金利子補給変更承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 変更理由書

 

1部

 

2 変更契約書の写し

 

1部

(金融機関)

第12条に規定する書類

岩手町中小商業等活性化対策事業資金利子補給交付請求書

第5号

1部

別に定める。

1 利子補給承認通知書の写し

 

1部

 

2 借入金及び利子支払証明書

第8号

1部

(金融機関)

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

岩手町中小商業等活性化対策事業資金利子補給規則

平成9年11月10日 規則第8号

(平成9年11月10日施行)