○岩手町中小企業振興資金規則

平成10年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町が指定する金融機関に融資枠を設定し、町内の区域内の中小企業者に対して事業資金の融資を岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付して行うことにより、中小企業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げるものをいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社で次に掲げるもの及び個人

(ア) 会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社(特例有限会社を含む。)、合名会社、合資会社又は合同会社

(イ) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人

(ウ) 弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく特殊業務法人

(エ) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人

(オ) 税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人

(カ) 司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人

(キ) 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人

(ク) 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人

(ケ) 行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人

 法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

 法第2条第1項第6号に定める特定非営利法人

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 金融機関 株式会社東北銀行、株式会社岩手銀行及び株式会社北日本銀行の各沼宮内支店とする。

(3) 事業資金 運転資金及び設備資金をいう。

(4) 小口資金 融資限度額1,250万円以内(既保証付融資残高を含み3,500万円の範囲内の資金をいう。)

(5) 中口資金 融資限度額3,750万円以内(既保証付融資残高を含み5,000万円の範囲内の資金をいう。)

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、前条第1号に規定する中小企業者であって、次の各号に掲げる要件を具備するものとする。ただし、金融機関取引停止中の者は、融資対象者としない。

(1) 町の区域内に1年以上引き続いて住所を有し、1年以上その事業を継続している者であること。

(2) 納期の到来した町税を完納している者であること。

(3) 協会の保証対象業種の事業を営む者であること。

(融資限度)

第4条 前条に規定する融資対象者に対する融資金(以下「融資金」という。)の限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口資金 1,250万円

(2) 中口資金 3,750万円

2 前各号の融資を併用する場合の限度額は、3,750万円とする。

(融資の期間及び利率)

第5条 融資期間及び貸付利率は、次のとおりとする。

(1) 融資期間

 運転資金 7年以内。ただし、設備資金と合わせて融資する場合は、設備資金の貸付期間とする。

 設備資金 10年以内

(2) 貸付利率 金融機関の所定利率とする。

(償還方法)

第6条 融資金の償還は、原則として割賦返済とする。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、取扱金融機関の所定の条件によるものとする。

2 次の各要件を具備するときは、連帯保証人を付さないものとする。

(1) 融資申込額が100万円以下であること。

(2) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人(宿泊業又は娯楽業にあっては20人))以下の会社又は個人(事業協同小組合にあっては組合員の3分の2以上が特定事業(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する事業をいう。)を営む者であるもの。企業組合にあってはその事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。協業組合にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。医業を主たる事業とする法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。特定非営利法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)にあっては5人))であって、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人にあっては法人税)、事業税又は所得割(法人にあっては法人税割)のある県民税若しくは町民税のいずれかについて、申込日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した税額であり、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合はこれに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

(4) 協会の保証債務残高がないこと。

(信用保証及び保証料率)

第8条 融資金には、すべて協会の信用保証を付さなければならない。

2 信用保証の料率は、協会の定めるところによる。

(利子補給)

第9条 町は、融資金に対する利子について年1.5パーセントの範囲内で利子を補給する。

2 利子補給について、必要な事項は、別途定める。

(その他の融資条件等)

第10条 第4条から第8条までに定めるもののほか、融資金の融資条件及び信用保証については、それぞれ金融機関及び協会の定めるところによる。

(融資手続)

第11条 融資を受けようとする者は、岩手町中小企業振興資金融資申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を商工会に提出するものとする。

2 商工会長は、申込書を受けたときは、速やかに所要の調査を行い、審査委員会を開催し、その適否を付して岩手町中小企業振興資金融資審査報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、商工会長の報告に基づき、融資斡旋の可否を決定しなければならない。

4 審査委員会の委員の任命は、商工会長に委任する。

5 第3項において、町長が融資斡旋可の決定をしたときは、直ちに金融機関に対し、岩手町中小企業振興資金融資斡旋書(様式第3号)に申込書及び審査報告書を付し、また申込者に対しては、岩手町中小企業振興資金融資決定通知書(様式第4号)を送付し、融資の斡旋を行うものとする。

(融資及び信用保証の実行)

第12条 金融機関及び協会は、前条第5項の規定による町長の通知を尊重し、迅速かつ適正な融資及び保証に努めるものとする。

(報告)

第13条 金融機関は、融資について、毎月末における状況を岩手町中小企業振興資金融資状況報告書(様式第5号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年3月1日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岩手町中小企業振興資金規則

平成10年3月31日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)