○岩手町中小企業振興資金利子補給規則
平成10年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町が町内商工業者に対して行う岩手町中小企業振興資金の融通を円滑にするため、当該資金に係る利子補給を行うことにより、中小企業の振興に資することを目的とする。
(利子補給の対象資金)
第2条 利子補給の対象資金は、岩手町中小企業振興資金として融資を受けた資金とする。ただし、債務者が債務の履行を遅延した場合の延滞額を除く。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第4条 利子補給は、町長が融資機関との間に締結する契約によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町長は、請求書を受理したときは、利子補給金の計算を確認の上利子補給金を融資機関に支払うものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。