○岩手町中小企業振興資金利子補給規則

平成10年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町が町内商工業者に対して行う岩手町中小企業振興資金の融通を円滑にするため、当該資金に係る利子補給を行うことにより、中小企業の振興に資することを目的とする。

(利子補給の対象資金)

第2条 利子補給の対象資金は、岩手町中小企業振興資金として融資を受けた資金とする。ただし、債務者が債務の履行を遅延した場合の延滞額を除く。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給は、町長が融資機関との間に締結する契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて町が補給する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該資金について第2条に規定する融資金の額及び第3条の規定による利子補給率に基づいて計算した額とする。

(利子補給の請求)

第6条 融資機関は、利子補給の請求をするときは、岩手町中小企業振興資金利子補給金請求書(様式第1号)に6月末日及び12月末日までのそれぞれ該当する岩手町中小企業振興資金利子補給金計算書(様式第2号)を付して町長に請求するものとする。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、請求書を受理したときは、利子補給金の計算を確認の上利子補給金を融資機関に支払うものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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岩手町中小企業振興資金利子補給規則

平成10年3月31日 規則第4号

(平成10年3月31日施行)