○岩手町北緯40度公園条例
平成4年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、岩手町北緯40度公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 自然環境を生かした町民憩いの場並びに観光及びレクリエーション施設として公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩手町北緯40度公園 | 岩手町大字沼宮内第18地割地内 |
(特別使用の許可)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、展示会、祭礼及び集会
(2) キャンプ、花火等火気を使用すること。
(3) 興行、出店その他これ等に類する行為
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取、損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 張紙及び広告を掲示すること。
(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(6) その他公園の管理に支障がある行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 公園の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、使用中に施設及び設備を損傷し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用後の措置)
第8条 使用者は、公園の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の事項を履行しないときは、町長がこれを執行して、この費用を使用者から徴収する。
(使用権の譲渡禁止等)
第9条 使用者は、公園の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。