○岩手町北緯40度公園条例

平成4年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、岩手町北緯40度公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 自然環境を生かした町民憩いの場並びに観光及びレクリエーション施設として公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手町北緯40度公園

岩手町大字沼宮内第18地割地内

(特別使用の許可)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、展示会、祭礼及び集会

(2) キャンプ、花火等火気を使用すること。

(3) 興行、出店その他これ等に類する行為

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取、損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 張紙及び広告を掲示すること。

(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(6) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 公園の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、使用中に施設及び設備を損傷し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用後の措置)

第8条 使用者は、公園の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の事項を履行しないときは、町長がこれを執行して、この費用を使用者から徴収する。

(使用権の譲渡禁止等)

第9条 使用者は、公園の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

岩手町北緯40度公園条例

平成4年3月19日 条例第2号

(平成4年3月19日施行)